○厚真町穀類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則
平成13年10月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町穀類乾燥調製貯蔵施設条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(目的外利用の禁止)
第4条 指定管理者は、施設を条例第3条各号に掲げる事業以外に利用させてはならない。ただし、穀類の被害軽減対策のために利用させる場合は、この限りではない。
2 指定管理者は、利用者が条例に違反して施設を利用をしたと認められる場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(管理責任)
第6条 施設の管理責任は、災害その他町長が特に認めたもの以外は、指定管理者がその責めを負う。
(施設取扱責任者の配置)
第7条 指定管理者は、施設の円滑な運営を図るため、乾燥調製貯蔵施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置し、責任者に異動等が生じた場合は、速やかに責任者選任(解任)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(非常災害時等における措置)
第8条 指定管理者は、施設において災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講じなければならない。
(備付書類の管理)
第9条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管するとともに、施設の管理について町長の指示があった場合は、関係書類を開示しなければならない。
(業務報告)
第10条 指定管理者は、施設の毎年度の管理運営に関する業務報告を翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(施設の設備の点検及び整備)
第11条 指定管理者は、施設の設備について、毎年定期的に点検を行わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月19日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。





