○厚真町穀類乾燥調製貯蔵施設条例
平成13年9月28日
条例第18号
(設置)
第1条 厚真町及び周辺市町の生産者による穀類を乾燥調製し、均一な穀類の生産を図ることにより厚真町及び周辺市町の農業振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、穀類乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町穀類乾燥調製貯蔵施設「たんとうまいステーション」
位置 厚真町字上野364番地の1ほか
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行う。
(1) 米穀の乾燥、調製及び貯蔵に関する事業
(2) 小麦の乾燥に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 施設で利用できる穀類は、厚真町及び周辺市町の生産者自らが生産した穀類に限るものとする。
2 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し出て許可を受けなければならない。
3 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 施設の利用(以下「利用」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) その他施設の運営管理上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を変更し、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
2 利用者は、利用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 利用者は、利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは許可を取消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、施設の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 施設の安全対策に関する業務(町長の権限に関わるものを除く。)
(4) その他施設の管理に関する業務で町長が必要と認める業務
(利用料金の納付)
第9条 利用者は、指定管理者が定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
(利用料金収入の帰属と利用料金の額の決定)
第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合における利用料金は、米にあっては乾燥粗玄米60キログラム当たり1,530円、麦にあっては乾燥粗麦60キログラム当たり1,800円(いずれも消費税額を除く。)の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について町長の承認を受けなければならない。また、利用料金を変更しようとする場合も同様とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、施設の利用中に施設及び備品をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第13条 施設を利用した穀類に品質の低下その他の事故が生じたときは、町は、その責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月19日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。