○厚真町高齢者グループホーム条例施行規則

平成13年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町高齢者グループホーム条例(平成12年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 厚真町高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)に配置する職員は、次のとおりとする。

(1) 施設長

(2) 管理者

(3) 介護計画作成者

(4) 介護職員

(入居の申込み等)

第3条 条例第7条の規定による入居の申請をしようとする者は、厚真町高齢者グループホーム入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(誓約書等の提出)

第4条 グループホームに入居する者は、誓約書(様式第2号)及び身元引受書(様式第3号)を、入居日までに町長に提出しなければならない。

(退去の届出)

第5条 グループホームに入居している者が、退去を希望するときは、厚真町高齢者グループホーム退去届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料及び利用料等の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料及び利用料等の減免を受けようとする者は、厚真町高齢者グループホーム使用料等減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に基づき使用料等の減免等の要否を決定したときは、厚真町高齢者グループホーム使用料等減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第3条から第5条及び第6条のうち条例第8条第2号及び第3号に規定する利用料等の規定について、「町長」とあるものを「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町高齢者グループホーム条例施行規則

平成13年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)