○厚真町高齢者グループホーム条例施行規則
平成13年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町高齢者グループホーム条例(平成12年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 厚真町高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)に配置する職員は、次のとおりとする。
(1) 施設長
(2) 管理者
(3) 介護計画作成者
(4) 介護職員
(退去の届出)
第5条 グループホームに入居している者が、退去を希望するときは、厚真町高齢者グループホーム退去届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





