○厚真町高齢者グループホーム条例

平成12年12月25日

条例第45号

(設置)

第1条 認知症の状態にある高齢者に、適切な介護サービスと共同生活による快適な生活の場を提供することにより、その進行を穏やかなものにするとともに残存能力を活用しながら精神的に安定した明るい生活を営むことができるよう支援することを目的に、厚真町高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町高齢者グループホーム「やわらぎ」

位置 厚真町字本郷236番地の6

(定員)

第3条 グループホームの定員は、9名とする。

(職員)

第4条 グループホームに、必要に応じ職員を置く。

(事業)

第5条 グループホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住居及び食事の提供

(2) 入居者の金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導及び緊急時の対応

(3) 入居者の食事、入浴及び排泄等の援助

(4) グループホームの特性を活かした個別介護計画を作成し、入居者が安心した生活を送るための援助

(5) その他町長が必要と認める事業

(入居対象者)

第6条 グループホームに入居し、前条の事業に係るサービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、グループホームにおいて少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第4号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第7条第15項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(入居の申込み)

第7条 第5条の事業に係るサービスを受けようとする者は、町長にグループホームの入居の申し込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

(利用料等)

第8条 グループホームの入居者は、次に掲げる費用(以下「利用料等」という。)を負担し、町長に支払わなければならない。

(1) 法第42条の2第2項第2号又は法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割に相当する利用者負担額

(2) 光熱水費 月額 17,000円

(3) 食材料費 月額 27,000円

(4) 前3号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、当該入居者に負担させることが適当と認められるもの

2 町長は、前項第4号の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ入居者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

(使用料)

第9条 グループホームの入居者は、月額1万2,000円の使用料を負担し、町長に支払わなければならない。

(利用料等及び使用料の日割り計算)

第10条 月の途中で入退去した場合におけるその月の利用料等(第8条第1項第1号に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を除く。)及び使用料は、日割り計算による。

(利用料等の収受等)

第11条 第14条第1項の規定により指定管理者にグループホームの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者にグループホームの利用料等を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料等(利用者負担額を除く。)の額は、第8条の規定で定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用料等及び使用料の納付及び減免)

第12条 グループホームの入居者は、利用料等を所定の納入通知書により毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 グループホームの入居者は、使用料を所定の納入通知書により毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用料等(利用者負担額を除く。次項において同じ。)及び使用料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

4 指定管理者が前項の規定による利用料等の徴収の猶予又は減額若しくは免除をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(損害賠償)

第13条 グループホームの入居者は、その責めに帰すべき理由により建物、付属設備及び付属物件等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、グループホームの管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にグループホームの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にグループホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条に規定する事業の実施

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 施設の安全対策に関する業務(町長の権限に関わるものを除く。)

(4) 第9条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) その他施設の管理に関する業務で町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者にグループホームの管理を行わせる場合における第7条第8条及び第12条第3項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第12条第1項の規定の適用については、この規定中「所定の納入通知書」とあるのは、「指定管理者が定めるところ」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

厚真町高齢者グループホーム条例

平成12年12月25日 条例第45号

(平成22年4月1日施行)