○厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成13年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町高齢者生活福祉センター条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 厚真町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)に配置する職員は、次のとおりとする。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 通所介護部門

 管理者

 生活相談員

 看護職員

 介護職員

 機能訓練指導員

(4) 居住部門

生活援助員

(5) 放課後等デイサービスセンター

 児童発達支援管理責任者

 児童指導員又は保育士

 機能訓練担当職員

 看護職員

(使用の申請及び変更申請)

第3条 条例第8条第2項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)使用(使用変更)申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。条例第8条第2項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)使用(使用変更)申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の決定等)

第4条 町長は、前条第2項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、要否を決定したときは、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)使用決定(使用変更決定)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(使用の変更)

第5条 条例第6条第2号の居住部門の使用の許可を受けた者が、使用内容等を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第6条 町長は、条例第10条の規定により使用の取消し等を決定したときは、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)使用取消(変更・停止)通知書(様式第4号)により使用者に通知しなければならない。

2 条例第6条第2号の居住部門の使用の許可を受けた者が、退去を希望するときは、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)退去届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(誓約書の提出)

第7条 条例第6条第2号の居住部門の使用の許可を受けた者は、誓約書(第6号様式)を、入居日までに町長に提出しなければならない。

(居住部門の利用料等及び使用料の減免)

第8条 条例第15条の規定により居住部門の利用料等及び使用料の減免を受けようとする者は、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)使用料等減免申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に基づき利用料等及び使用料の減免等の要否を決定したときは、厚真町高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス「ともいき荘」)使用料等減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第17条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第3条から第7条の規定について、「使用」とあるものを「利用」と、第3条から第7条及び第8条のうち条例第11条第2号に規定する利用料等の規定について、「町長」とあるものを「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成13年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)