○厚真町高齢者生活福祉センター条例
平成13年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 高齢者に対する介護支援機能、居住機能、交流機能の総合的な提供及び身体障害者等に対する通所によるサービスを提供することにより、高齢者等が安心して健康で明るい自立した生活が営めるよう支援することを目的に、厚真町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。」を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町高齢者生活福祉センター
位置 厚真町字本郷236番地の6
(補完施設)
第2条の2 生活福祉センターに、その機能を補完する施設として次の施設を置く。
名称 厚真町高齢者生活福祉センター(サテライト)
位置 厚真町字上厚真42番地1
(部門)
第3条 生活福祉センターが第6条の事業を行うために置く部門及びその名称は、次のとおりとする。
(1) 通所介護等部門 小規模多機能ホーム「ほんごう」・サテライト型小規模多機能ホーム「かみあつま」
(2) 居住部門 生活支援ハウス「ともいき荘」
(3) 放課後等デイサービスセンター
(定員)
第4条 生活福祉センターの定員は、次のとおりとする。
(1) 通所介護等部門 29人以下
(2) 居住部門 20人
(3) 放課後等デイサービスセンターの利用定員は同条第1号の定員の範囲内とする。
(職員)
第5条 生活福祉センターに必要に応じ職員を置く。
(事業)
第6条 生活福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 通所介護等部門
ア 通いサービス
イ 宿泊サービス
ウ 訪問サービス
(2) 居住部門
ア 住居の提供
イ 一時的な疾病等で自炊が困難な者への食事の提供
ウ 各種相談、助言及び緊急時の対応
エ 介護サービス等の利用手続の援助
オ 地域住民との交流を図るための各種事業
(3) 放課後等デイサービスセンター事業
ア 集団生活への適応訓練等
イ 生活能力の向上のための必要な訓練
(4) その他町長が必要と認める事業
(1) 通所介護等部門
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第4号に係る者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項の規定による小規模多機能型居宅介護に係る法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費若しくは法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費又は法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費若しくは法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の規定による居宅介護(法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)及び生活保護法第15条の2第1項第5号に規定する介護予防(法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(2) 居住部門
ア 町内に住所を有し独立して生活することに不安のある満60歳以上の者で、ひとり暮らしのもの、夫婦のみの世帯に属するもの又は家族により援助を受けることが困難なもの
(3) 児童福祉法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費の支給の決定を受けている児童
(4) その他町長が必要と認めた者
(利用の申請等)
第8条 第6条第1号の事業に係るサービスを受けようとする者は、町長に利用の申し込みを行い、別に定める契約書により町長と契約を締結するものとする。
2 第6条第2号の事業に係るサービスを受けようとする者は、町長に入居の申請を行い、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
3 第6条第3号の事業に係るサービスを受けようとする者は、町長に利用の申し込みを行い、別に定める契約書により町長と契約を締結するものとする。
4 町長は、生活福祉センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 生活福祉センターの利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。
(2) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他、生活福祉センターの管理運営上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、生活福祉センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可若しくは条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他、町長が生活福祉センターの管理運営上特に必要があると認めたとき。
(利用料等)
第11条 生活福祉センターの利用者は、次の各号に掲げる費用(以下「利用料等」という。)を負担し、町長に支払わなければならない。
(1) 第6条第1号に規定する通所介護等部門
ア 法第42条の2第2項第3号又は法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額の法第49条の2第3号及び第4号並びに法第59条の2第3号及び第4号に相当する利用者負担額
イ 宿泊費 日額1,500円
ウ 食費 実費相当額
(2) 第6条第2号に規定する居住部門
ア 光熱水費
個室 月額21,000円
夫婦室 月額29,000円
イ 食費 実費相当額
(3) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援に要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額に相当する額
(使用料)
第12条 生活福祉センターの利用者は、次に掲げる使用料を負担し、町長に支払わなければならない。
(1) 第6条第2号に規定する居住部門
ア 使用料 別表に定める額
(利用料等及び使用料の日割り計算)
第13条 月の途中で入退去した場合におけるその月の光熱水費及び使用料は、日割り計算による。
(利用料等の収受等)
第14条 第17条第1項の規定により指定管理者に生活福祉センターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に生活福祉センターの利用料等を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料等及び使用料の納付及び減免)
第15条 生活福祉センターの利用者は、利用料等を所定の納入通知書により毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 生活福祉センターの利用者は、使用料を所定の納入通知書により毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めたときは、利用料等(利用者負担額及び食費を除く。次項において同じ。)及び使用料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
4 指定管理者が前項の規定による利用料等の徴収の猶予又は減額若しくは免除をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(損害賠償)
第16条 生活福祉センターの利用者は、その責めに帰すべき事由により建物、付属設備及び付属物件等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 町長は、生活福祉センターの管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生活福祉センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に生活福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条に規定する事業の実施
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 施設の安全対策に関する業務(町長の権限に関わるものを除く。)
(4) 第12条に規定する使用料の徴収に関する業務
(5) その他施設の管理に関する業務で町長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第29号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第21号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
高齢者生活福祉センター居住部門使用料
対象収入による階層区分 | 使用料(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円以上1,300,000円以下 | 4,000円 |
C | 1,300,001円以上1,400,000円以下 | 7,000円 |
D | 1,400,001円以上1,500,000円以下 | 10,000円 |
E | 1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 |
F | 1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 |
G | 1,700,001円以上1,800,000円以下 | 19,000円 |
H | 1,800,001円以上1,900,000円以下 | 22,000円 |
I | 1,900,001円以上2,000,000円以下 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上2,100,000円以下 | 30,000円 |
K | 2,100,001円以上2,200,000円以下 | 35,000円 |
L | 2,200,001円以上2,300,000円以下 | 40,000円 |
M | 2,300,001円以上2,400,000円以下 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
注1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 夫婦で入居する場合の使用料(月額)については、夫婦の対象収入の合算額に2分の1を乗じて得た額を夫婦それぞれの対象収入とし、上表より求めた夫婦それぞれの使用料(月額)を合算した額とする。