○厚真町情報公開条例施行規則

平成14年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、厚真町情報公開条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書)

第2条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、磁気ディスク及び光磁気ディスクとする。

(公文書の公開請求書)

第3条 条例第6条の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(郵送による公開請求)

第4条 公文書の公開を請求する者は、郵送によりその請求をすることができる。

(公文書公開等決定期間延長通知書)

第5条 条例第11条第3項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開等決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開請求に対する決定の通知)

第6条 条例第12条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める様式の通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部について公開をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 公文書の公開の請求を拒否することと決定したとき 公文書請求拒否通知書(様式第6号)

(公文書公開等決定期限特例延長通知書)

第7条 条例第13条の規定による決定期間の延長の特例に係る通知は、公文書公開等決定期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公文書の不存在の通知)

第8条 条例第14条の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者からの意見の聴取等)

第9条 条例第15条第1項又は同条第2項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開請求に関する意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 意見を求められた第三者は、公文書公開請求に関する意見書(様式第10号)により回答するものとする。

3 第三者から意見聴取を行って、条例第15条第3項の規定による決定をしたときは、公文書の公開の請求に係る決定通知書(様式第11号)を当該第三者に通知するものとする。

(公文書の公開方法)

第10条 条例第16条第1項の規定による磁気テープその他規則で定めるものは、磁気ディスク及び光ディスク(以下「磁気テープ等」という。)とし、その公開については、磁気テープ等に代えて、これらから採録又は出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ等(録画テープ等)については、磁気テープ等を出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。

(交付部数)

第11条 条例第16条第1項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。

(費用等)

第12条 条例第17条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(費用負担の免除)

第13条 条例第17条第3項の規定により、公開に要する費用の負担の免除を受けようとする者は、公文書公開費用負担免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(審査請求の手続等)

第14条 条例第18条第1項の規定による厚真町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書公開等不服審査諮問書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による厚真町情報公開・個人情報保護審査会への諮問をした旨の通知は、厚真町情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第18条第3項の規定による裁決をしたときの通知は、公文書公開等審査請求に係る裁決通知書(様式第15号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求に係る開示通知書)

第15条 条例第19条において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく公文書の公開通知書(様式第16号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第16条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、町広報紙に掲載して行うものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判モノクロ

1枚10円

日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判カラー

1枚100円

上記以外の規格の場合(モノクロに限る。)

1枚100円

業務委託により外部に複写を委託するもの

実費相当額

写しの郵送に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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厚真町情報公開条例施行規則

平成14年3月11日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月11日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年10月30日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第3号