○厚真町情報公開条例
平成13年9月28日
条例第13号
ここに定める情報公開条例は、私たち町民が自由な意思と適正な判断に基づいたまちづくりを行うために、町が保有する情報に対する公開請求権を何人にも保障し、これにより、行政活動の一層の透明化と開かれた町政を推進しようとするものです。
この情報公開請求権は、日本国憲法で保障された基本的人権である知る権利に基礎をおくことから、町は、行政活動について十分な説明と情報提供の責務を負うとともに、町の保有する情報は、公開することを原則としなければなりません。
他方、すべての国民は個人として尊重され、個人の私生活その他プライバシーは十分に保護されなければならず、町民全体の利益を損なう情報は非公開とする必要があること等を考慮し、公開されない情報は、合理的な理由に基づく必要最小限の範囲とされなければなりません。
利用者にとって使いやすく信頼できる総合的な情報公開制度を確立することにより、行政と地域住民が町政に関する情報を共有することは、行政と住民の協働関係の基礎となるもので、公正で民主的なまちづくりのために不可欠です。
私たちは、町政への積極的参加をより推進し、憲法の定める地方自治の本旨に即した町政の確立を目指し、ここにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、民主主義の原理及び地方自治の本旨に基づき、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障し、町の諸活動を町民に説明する責務がまっとうされるようにし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気テープその他規則で定めるものであって、当該実施機関が管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の公開の請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書の記載に不備があると認めたときは、公開請求者(前項ただし書の規定により請求書の提出を要しないと認められた者を含む。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)又は公務員等であった場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等又は公務員等であった者の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 法人その他の団体に属する個人の当該団体における職務又は地位に関する情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は公開請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全確保と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 本町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判定、選考、指導、相談等に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(5) 本町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(6) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記載されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を区分して除くことにより公開請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。
(公益上の必要による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するためその他公益上の必要があると認めるときは、公開請求者に対し当該公文書を公開することができる。
(1) 公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されることが明らかな場合
(2) 実施前の試験について特定分野に限定した出題に関する公文書の公開請求その他当該公文書の存否に関する回答自体によって非公開情報の内容を探索することを目的として公開請求を濫用していることが明らかであり、かつ、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで当該公文書を非公開とした趣旨が失われることが明らかな場合
2 実施機関は、前項の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して、14日以内に、その旨を決定しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、公開請求者に対し、公開等の決定をすることができる時期及び期間を延長した個別事情に即した具体的な理由を、書面により速やかに通知しなければならない。
(公文書の公開等の決定の通知)
第12条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、公開請求者に対し、書面により速やかに通知しなければならない。ただし、請求書が提出された当日に公開請求に係る公文書の全部を公開するときは、この限りでない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書について、公文書の公開をすることと決定した場合、決定の内容及び公文書を公開する日時場所を前項の書面に記載しなければならない。
3 実施機関は、公開請求に係る公文書について、公文書の全部又は一部を公開しないと決定した場合(第10条の規定により拒否するとき、及び第14条第1項第1号の規定により公開しないときを含む。)、決定の内容及びその決定に至った個別事情に即した具体的な理由を第1項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、公開請求に係る公文書について、公文書の公開をしないことと決定した場合において、当該公開をしないことと決定した公文書の全部又は一部について公開することが可能となる期日が明らかである場合は、その期日を第1項の書面に記載しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開等の決定をする期限
(公開請求に係る公文書が不存在の場合の手続)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1) 当該公文書が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。
(2) 当該公開請求に係る公文書を新たに作成し、又は取得して、当該公文書を請求者に対して公開する旨の決定をすること。
3 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する公文書を新たに作成し、又は取得したときは、公開請求者に対して、速やかに公開請求のあった公文書を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 公開請求に係る公文書に本町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開請求者以外の者(以下この条第18条第2項及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開等の決定をするに当って、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(公文書の公開の実施)
第16条 公文書の公開は、文書、図画、写真又はマイクロフィルムについては閲覧又は写しの交付により、磁気テープその他規則で定めるものについては実施機関が定める方法により行う。
2 公開請求者は、公開をすることと決定された公文書の写しを郵送により交付するよう請求することができる。
3 公文書の公開は、公開をすることと決定された公文書を保管している事務所の所在地において、実施機関が第12条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行う。ただし、公開請求者が公文書の写しを郵送により交付するよう請求したときは、この限りでない。
4 実施機関は、第1項の規定により公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書による公開に代えて、当該公文書を複写したものにより公開することができる。
(費用の負担)
第17条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に関する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条 公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その審査請求があった日から14日以内に厚真町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年条例第15号)により設置された厚真町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)及び当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)に対し、諮問した旨を遅滞なく通知しなければならない。
3 実施機関は、審査会の答申を最大限度尊重し、答申を受けた日から14日以内に当該審査請求に対する裁決をし、理由を付して前項に定める者に通知しなければならない。
(1) 公開等の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開等の決定(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(会議の公開)
第20条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資法人等の情報公開)
第21条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めなければならない。
2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下これらを「出資法人等」という。)とする。
3 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その文書の公開請求があったときは、出資法人等に対してその文書を実施機関に提出するよう求めることができる。
4 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
5 出資法人等は、第3項の規定により文書の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第22条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(情報提供の総合的推進)
第23条 実施機関は、総合的な情報公開制度を推進するため、広報広聴活動の充実及び刊行物その他行政情報の積極的な提供を行い、その提供した情報が住民参加又は町民の自主的活動において活用されるよう情報共有施策の整備拡充を図り、町民と「協働のまちづくり」を推進するよう努めなければならない。
第24条 実施機関は、公開請求された情報又は情報提供を求められた情報が記録されている公文書を保有していない場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を取得又は作成し、提供することができる。ただし、公開請求された情報又は情報提供を求められた情報の内容が非公開情報に該当するとき、当該情報を取得若しくは作成することが困難なとき、又は当該情報を作成することにより事務事業の遂行に支障が生ずると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(公文書の適正管理)
第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、情報を記録化し、これを適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、規則の定めるところにより、公文書の作成、分類、保管、保存及び廃棄等に関する基準その他公文書に関する必要な事項について定めるとともに、公文書の検索に必要な資料を作成しなければならない。
(運用状況の公表)
第26条 町長は、毎年、この条例の運用状況について議会に報告するとともに、一般に公表しなければならない。
(制度の改善)
第27条 町長は、町民、学識経験のある者等の意見を聴いて、情報公開制度の公正かつ円滑な運用及び改善に努めなければならない。
(他の法令等との調整)
第28条 この条例の規定は、他の法令等により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例の規定は、図書館、資料館その他これらに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として、その手続が定められている公文書については、適用しない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成14年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
附則(平成17年9月21日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の厚真町情報公開条例の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為は、改正後の厚真町情報公開条例の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。