○厚真町条例の字句等の表記の整備に関する特別措置条例

平成13年9月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町条例の左横書き移行に伴う特別措置条例(平成13年条例第16号。以下「横書き移行条例」という。)に定めるもののほか、現に効力を有する厚真町条例(以下「既存の条例」という。)に使用されている字句等の表記を整備するために必要な措置について定めるものとする。

(条・項・号の表記)

第2条 既存の条例に引用されている条・項・号の表記については、次の各号のいずれかにより改める。

(1) 直前にある条・項・号を1又は2以上引用する場合 前条前2条前3条前各条(項・号の場合は「条」を「項」又は「号」に読み替える。)

(2) 直後にある条・項・号を引用する場合 次条(項又は号)

(3) 前2号以外の場合 第○条(項又は号)

(別表の表記)

第3条 別表の表記は、次の各号のいずれかにより改め、別表の表記の次にかっこ書で別表を規定している条を加える。

(1) 一つの場合 別表(第○条関係)

(2) 二つ以上の場合 別表第○(第○条関係)

2 本則別表又は様式中の表記を前項の規定により、「別表」又は「別表第○」に改める。

(様式の表記)

第4条 様式の表記は、次の各号のいずれかにより改め、様式の表記の次にかっこ書で様式を規定している条を加える。

(1) 一つの場合 様式(第○条関係)

(2) 二つ以上の場合 様式第○号(第○条関係)

2 本則別表又は様式中の表記を前項の規定により、「様式」又は「様式第○号」に改める。

(字句の表記)

第5条 接続詞等の字句、元号及び敬称の表記は、次の各号のいずれかにより改める。ただし、次の各号の定める以外の字句の改正については、横書き移行条例第5条第2項の規定によるものとする。

(1) 接続詞等の字句の表記

次の表の左欄の字句を当該右欄の字句に改める。

および

及び

または

又は

ならびに

並びに

もしくは

若しくは

但し

ただし

且つ

かつ

行なう

行う

基く

基づく

すみやかに

速やかに

(2) 元号の表記

様式中に使用されている元号は削る。表記方法は、次の表の左欄の字句を当該右欄の字句に改める。縦書で表記されている場合においては、次の表を縦書に読み替え、上段の字句を下段の字句に改める。

昭和 年 月 日

年 月 日

平成 年 月 日

年 月 日

/明治/大正/昭和/ 年 月 日

年 月 日

/明治/大正/昭和/平成/ 年 月 日

年 月 日

(3) 敬称の表記

様式中に使用されている「あて先」の敬称は、全て「様」に改める。

(規則等への準用)

第6条 前各条の規定は、規則、訓令及び議会規則、議会規程並びに厚真町の機関の定める規則、規程又は訓令に準用する。

2 前項のほか、要綱、要領その他これらに類する例規文書に前各条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中で第3条から第5条までの規定に適合しない部分があるときは、町長が別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

厚真町条例の字句等の表記の整備に関する特別措置条例

平成13年9月28日 条例第17号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月28日 条例第17号