○厚真町条例の字句等の表記の整備に関する特別措置条例
平成13年9月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、厚真町条例の左横書き移行に伴う特別措置条例(平成13年条例第16号。以下「横書き移行条例」という。)に定めるもののほか、現に効力を有する厚真町条例(以下「既存の条例」という。)に使用されている字句等の表記を整備するために必要な措置について定めるものとする。
(条・項・号の表記)
第2条 既存の条例に引用されている条・項・号の表記については、次の各号のいずれかにより改める。
(2) 直後にある条・項・号を引用する場合 次条(項又は号)
(3) 前2号以外の場合 第○条(項又は号)
(1) 一つの場合 別表(第○条関係)
(2) 二つ以上の場合 別表第○(第○条関係)
(1) 一つの場合 様式(第○条関係)
(2) 二つ以上の場合 様式第○号(第○条関係)
(字句の表記)
第5条 接続詞等の字句、元号及び敬称の表記は、次の各号のいずれかにより改める。ただし、次の各号の定める以外の字句の改正については、横書き移行条例第5条第2項の規定によるものとする。
(1) 接続詞等の字句の表記
次の表の左欄の字句を当該右欄の字句に改める。
および | 及び |
または | 又は |
ならびに | 並びに |
もしくは | 若しくは |
但し | ただし |
且つ | かつ |
行なう | 行う |
基く | 基づく |
すみやかに | 速やかに |
(2) 元号の表記
昭和 年 月 日 | 年 月 日 |
平成 年 月 日 | 年 月 日 |
/明治/大正/昭和/ 年 月 日 | 年 月 日 |
/明治/大正/昭和/平成/ 年 月 日 | 年 月 日 |
(3) 敬称の表記
様式中に使用されている「あて先」の敬称は、全て「様」に改める。
(規則等への準用)
第6条 前各条の規定は、規則、訓令及び議会規則、議会規程並びに厚真町の機関の定める規則、規程又は訓令に準用する。
附則
この条例は、平成14年1月1日から施行する。