○厚真町条例の左横書き移行に伴う特別措置条例

平成13年9月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町条例の左横書き移行に伴い、現に効力を有する厚真町条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに移行するために必要な特別措置について定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第8条までに定めるところによる。

(条、項、号等)

第3条 既存の条例中の項目を細別する章、節、条、項、号等を次の各号のいずれかにより改める。

(1) 章 第1章第2章第3章……

(2) 節 第1節第2節第3節……

(3) 条 第1条第2条第3条……

(4) 項 1、2、3……

(5) 号 (1)(2)(3)……

(6) 号の細分 ……又は(ア)(イ)(ウ)……

2 前項第6号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ……」又は「(イ)(ロ)(ハ)……」とあるのは「ア、イ、ウ……」又は「(ア)(イ)(ウ)……」に改める。

(数字)

第4条 既存の条例中の漢数字は、次に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い数字

2 数値を表わす単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。

(字句)

第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

右に

前条(項、号)

上欄

左欄

下欄

右欄

2 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)により改めることができる。

(表等)

第6条 既存の条例中、特に様式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについては、この限りでない。

(規則等への準用)

第7条 前各条の規定は、規則、訓令及び議会規則、議会規程並びに厚真町の機関の定める規則、規程又は訓令に準用する。

2 前項のほか、要綱、要領その他これらに類する例規文書に前各条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中で左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

厚真町条例の左横書き移行に伴う特別措置条例

平成13年9月28日 条例第16号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月28日 条例第16号