○厚真町防災会議運営規程

昭和38年6月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 厚真町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び厚真町防災会議条例(昭和38年条例第6号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会長の職務代理)

第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である厚真町副町長がその職務を代理する。

(防災会議の招集)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して、防災会議の招集を求めることができるものとする。

(議事)

第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

この規則は、昭和38年6月28日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

厚真町防災会議運営規程

昭和38年6月28日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年6月28日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第7号