○厚真町防災会議条例
昭和38年2月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、厚真町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 厚真町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて厚真町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、厚真町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 胆振東部消防組合厚真支署長及び厚真消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員及び公共的団体のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、男女共同参画や多様な視点を反映させるため防災上必要と認めて町長が任命する者
7 第5項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、関係公共機関、地方公共機関の職員、北海道の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第5項第7号及び同条第6項の規定により新たに任命された委員の任期は、平成19年6月21日までとする。
附則(平成21年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の厚真町防災会議条例第3条第5項第1号の規定に基づいて任命された委員のうち改正後の厚真町防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第6項の規定により同条第5項第1号に該当しなくなった委員は、改正後の条例第3条第5項第8号の規定により任命された委員とみなす。
附則(平成25年6月11日条例第4号)
この条例は、平成25年6月22日から施行する。
附則(平成29年6月7日条例第16号)
この条例は、平成29年6月22日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第10号)
この条例は、令和元年6月22日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第21号)
この条例は、令和3年6月22日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。