○厚真町消防水利施設設置奨励条例施行規則

昭和35年11月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町消防水利施設設置奨励条例(昭和35年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、条例施行上必要な事項を定めるものとする。

(集団の範囲)

第2条 条例第1条にいう「集団消防水利施設」の集団とは、その施設を中心としておおむね半径100メートル範囲の地域に受益戸数が最低5戸以上でなければならない。ただし、地域の状態により必ずこれによらないことができる。

(補助申請)

第3条 条例第4条の規定による補助申請は、様式第1号の申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 水利施設の設計図及び施設地付近の見取図

(着手届)

第4条 条例第6条の規定により補助金交付の指令を受けた者が工事に着手するときは、様式第4号による着手届を町長に提出しなければならない。

(竣功届)

第5条 条例第9条の規定による工事が竣功したときは、様式第5号の竣功届に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 竣功調書(様式第6号)

(2) 所要経費明細書(様式第7号)

(維持管理の指導啓発)

第6条 補助金交付の対象となった消防水利施設の維持管理について常に消防団と連けい❜❜し、これを指導啓発しなければならない。

(書類の経由)

第7条 この規則により町長に提出する書類は、すべて消防団長を経なければならない。

この規則は、厚真町消防水利施設設置奨励条例施行の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町消防水利施設設置奨励条例施行規則

昭和35年11月4日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)