○厚真町消防水利施設設置奨励条例

昭和35年11月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 本町における集団消防水利施設の整備強化を図り、もって火災の初期制圧と延焼火災の絶滅を期するため、この条例により毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金は、次に掲げる消防水利施設(以下「水利施設」という。)別表設置基準により新設した費用に対し交付する。

(1) 貯水槽

(2) 貯水池

(3) その他町長の適当と認める水利施設

(補助率)

第3条 補助金の額は、工事に要した資材費の2分の1とする。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年1月31日までに町長に申請しなければならない。

(補助指令)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、適当と認めたときは、補助金の交付を指令するものとする。

(計画の変更)

第6条 補助金交付の指令を受けたものが事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、補助金の額を変更することができる。

(工事着手)

第7条 補助金交付の指令を受けたものは、直ちに工事に着手するとともに、着手届を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、竣功検定の上交付する。

(竣功届)

第9条 工事が竣功したときは、速やかに竣功届を町長に提出しなければならない。

(取消し又は返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) 工事竣功の見込みがないと認めたとき。

(5) 関係書類に虚偽の記載をし、又は工事について不正の行為があったとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防水利施設の設置基準

町が行う補助の対象となる水利施設で第2条に規定する種類ごとの規格は、次のとおりとする。

(防火水槽の規格)

1 水槽は最低20立方メートル(約110石)以上の有蓋、無蓋の水槽について補助の対象とする。

2 構造は鉄筋コンクリート若しくはブロック造りとし、原則的には半地下式有蓋のもので、かつ、漏水防止を完全にしてなければならない。

3 水槽は消防ポンプから底面までの距離は4.5メートル以内とする。

4 吸管収入口は原則として円型とし、その直径は、0.6メートル以上であること。

5 無蓋の水槽は人命の危険防止等のため必要な柵を施してあること。

(貯水池、井戸式、打込み式などの規格)

1 吸水落差は毎分1.35立方メートル(約7石5斗)以上で、20分以上の連続吸水を行った場合において4.5メートル以内であること。

2 消防ポンプに害を与えないよう雑物の混入を防ぐための、ろ過装置を設けること。

3 井戸式、打込み式の水槽については、原則的には有蓋なもので、かつ、漏水防止を完全にすること。

4 構造は木製若しくはコンクリート管を使用すること。

5 貯水池については、ふちを連柴柵工あるいは挿柳工を施し、附近の地質崩壊を防止すること。

6 人命の危険防止等のため必要な柵を施すこと。

厚真町消防水利施設設置奨励条例

昭和35年11月1日 条例第21号

(平成14年3月22日施行)