○厚真町学校体育施設開放規程

昭和60年3月7日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 厚真町立学校管理規則(昭和46年教委規則第1号)第29条の規定により、学校の体育施設を地域や団体の要請にこたえて開放するものとする。

(開放の期間及び時間)

第2条 学校長は、学校教育、学校運営に支障のない範囲において開放するものとする。

(使用規程等)

第3条 学校体育施設の開放にかかわる使用規程等は、当該学校長が別に定めるものとする。

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 厚真町学校体育館使用規程(昭和52年教委訓令第2号)は、廃止する。

厚真町学校体育施設開放規程

昭和60年3月7日 教育委員会訓令第2号

(昭和60年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月7日 教育委員会訓令第2号