○厚真町立学校管理規則
昭和46年4月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、厚真町教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員その他の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 校務の分掌
(校務の分掌)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
4 校長は、第1項の規定により所属職員の校務の分掌を定めたときは、その校務分掌を教育長に報告しなければならない。
(職員会議)
第4条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校運営協議会)
第4条の3 委員会は、学校運営協議会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、その学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
(学校評価)
第4条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(校長の職務代理)
第5条 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
2 教頭に事故があり、又は教頭が欠けている学校にあっては、校長又は校長事務取扱が発令されるまでの間、所属職員のうちあらかじめ校長の指定する者がその職務を代行するものとする。ただし、重要又は異例の事項については、その処理につき、あらかじめ校長の指示を受けており、又は緊急に処理を要する場合を除き、代行することはできない。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することとなった教頭及び前項の規定により校長の職務を代理することとなった者は、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第3章 職員
第1節 職員組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
3 前項の規定により主任等を命免したときは、校長は、その旨を委員会に報告しなければならない。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(事務主幹)
第7条 学校に、別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。
2 前項の規定により事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
3 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
4 事務主幹は、校長の監督を受け、事務を掌理する。
(事務主任)
第7条の2 学校に、別に定める基準により、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
第2節 職員の勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。
(勤務時間の管理)
第8条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第9条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 職員の週休日の振替え及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(休日の代休日)
第9条の2 職員の代休日の指定は、校長が行う。
(外勤)
第9条の3 職員の外勤は、校長が命ずる。
(時間外勤務)
第10条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
(休暇)
第11条 職員の年次有給休暇についての請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第12条から第14条まで 削除
(有給欠勤)
第15条 職員が給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。
3 前項の規定により所属職員に引き続き7日以上の有給欠勤の承認を行った場合には、校長は速やかに教育長に報告しなければならない。
(臨時又は非常勤の職員の勤務時間等)
第15条の2 臨時又は非常勤の職員の勤務時間、服務等については、この節及び次節の規定にかかわらず、町の条例及び委員会が別に定めるところによるものとし、校長の監督を受けるものとする。
第3節 職員の服務
(服務の宣誓)
第16条 職員の服務の宣誓については、厚真町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年厚真町条例第4号)の定めるところによる。ただし、同条例別記様式中「公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し全体の奉仕者として」とあるのは、「教育を通じて国民全体に奉仕すべき責務を深く自覚し、教育に従事する公務員として」と読み替えるものとする。
(研修)
第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による教育の勤務場所を離れて行う研修の承認は、校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第18条 職員の職務に専念する義務の免除については、厚真町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)の定めるところによるほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例による。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関し事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書き各号に該当するものを除く。)
(営利企業への従事等)
第19条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定める例による。
2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第20条 職員が、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第21条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、あらかじめ、校長にあっては教育長の、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第22条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに引き継がなければならない。
3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。
(旅行命令)
第23条 職員の旅行命令は校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ、教育長の承認を受けるものとする。
2 職員の国外旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
(宿直及び日直)
第24条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規定を定めなければならない。
(氏名変更等の届出)
第25条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(5) 休職の事由がやんだとき、又は疾病が治ゆしたとき。
(職員についての報告)
第26条 校長は、職員について次の各号に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に善行があったとき。
(3) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(4) 前条各号に掲げる報告があったとき。(校長の場合を除く。)
(5) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の管理)
第27条 校長は、学校施設を管理し、その整備保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校施設の管理を分担する。
(学校施設の防火等)
第27条の2 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
2 校長は、学校施設について、次に掲げる場合は、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき、又は生じるおそれのあるとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、前項に規定するその実施計画を定めたとき。
第28条 削除
(学校施設の目的外使用)
第29条 学校施設の目的外使用については、災害時における使用その他の法令の規定に基づく使用の場合を除き、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第30条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第30条の2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第30条の3 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(臨時休業)
第31条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第32条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事計画等
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 |
厚真町立厚真中央小学校 | 厚真町立厚真中学校 |
厚真町立上厚真小学校 | 厚真町立厚南中学校 |
2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。
第3節 準教科書等
(準教科書等の選定)
第33条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書等の届出)
第34条 校長は、準教科書を選定しようとするとき、及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 学校行事
(学校行事)
第35条 校長は、学校行事のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技及び対外試合等
第5節 雑則
(表簿)
第36条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸勤務命令簿 5年間
(5) 諸調査統計表 3年間
(6) 日宿直日誌 1年間
(7) 官公庁往復文書 1年間
(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
2 前項の表簿は、電子情報として情報資産とすることができる。
3 前2項に規定するもののほか、学校の文書管理に関し必要な事項は、別に定める。
(児童、生徒についての報告)
第37条 校長は、児童又は生徒について教育上重要な事故が生じたときは、これを、速やかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第38条 児童及び生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがある場合は、校長が出席停止を命ずることができる。
2 学校教育法(昭和22年法律第26号。)第35条第3項及び第49条の規定に基づく児童及び生徒の出席停止命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(公印)
第39条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
2 公印の規格及び定位置及び公印の刻字面の様式は、別表第2のとおりとする。
第6章 補則
(教育長への委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第41条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月9日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和51年12月11日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則の改正後の厚真町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第4項から第8項までに規定する、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付されている名称が、改正後の管理規則別表の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付せられている名称を用いることができる。
附則(昭和59年6月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。
附則(昭和63年1月3日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年6月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月6日教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月20日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成5年8月2日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成5年7月9日から適用する。
附則(平成7年3月1日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月29日教委規則第9号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日教委規則第12号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月3日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日教委規則第6号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
別表第2(第39条関係)
学校名 | 学校印 | 規格 | 学校長印 | 規格 |
厚真中央小学校 |
| 3.5×3.5 |
| 1.9×1.9 |
上厚真小学校 |
| 3.5×3.5 |
| 2.0×2.0 |
厚真中学校 |
| 3.5×3.5 |
| 2.1×2.1 |
厚南中学校 |
| 3.6×3.6 |
| 2.1×2.1 |







