○厚真町野営場管理運営規則

昭和59年5月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町野営場設置条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 野営場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の3日前までに厚真町野営場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、厚真町野営場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員等の指示)

第3条 使用者は、許可の条件のほか、町職員又は町長が指定した管理人の指示に従わなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用上の注意事項を守らないとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれのあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用料の納付方法)

第5条 条例第3条の使用料は、使用の許可を受けた後、直ちに現金をもって納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第3条ただし書の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除

(2) 町内の公共的団体、社会教育、社会福祉、文化の向上を目的とする団体等が、その活動のために行う事業に使用する場合 全額免除

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 第5条の規定により納付した使用料のうち、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用の許可を受けた者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の許可を受けた者が、使用日の前日までに使用の取消し、又は使用条件の変更の届出をし、その理由を町長が正当と認めたとき。

(補則)

第8条 この規則に定めない事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日規則第23号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

厚真町野営場管理運営規則

昭和59年5月15日 規則第8号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年5月15日 規則第8号
昭和61年5月1日 規則第8号
平成元年6月26日 規則第23号
平成9年4月1日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第5号