○厚真町野営場設置条例

昭和59年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 自然と親しみ健康増進とレクリエーションの場として野営場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 野営場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大沼野営場

厚真町字鯉沼番外地

(使用料)

第3条 野営場を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第4条 野営場の使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに野営場管理人の指示に従い、秩序を乱し、公益を害することのないように使用しなければならない。

2 使用者が前項の規定を遵守しないときは、町長は、退去を命じることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理運営に関すること。

(2) 施設の利用促進に関すること。

(3) 施設の利用許可等に関すること。

(4) 施設の利用料金の徴収に関すること。

(5) その他町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第3条第1項第3条第3項及び第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第6条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に第2条に規定する施設の管理に関する業務を行わせるときは、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させるものとする。

2 施設の利用許可を受けたものは、第3条の規定に関わらず、利用料金等を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内であらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、第3条第1項ただし書に従い、利用料金の徴収の猶予又は利用料金の全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、野営場施設の管理に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

区分

単位

使用料

基本使用料

大人

高校生以上

1人1泊につき

1,350円

小人

小学生及び中学生

850円

加算金(サイト使用料)

電源サイト


1区画1泊につき

3,500円

プライベートサイト


1区画1泊につき

4,000円

区画サイト


1区画1泊につき

2,500円

フリーサイト、ソロサイト


1泊につき

備考

(1) 1泊の使用時間等は、午後1時から翌日午前11時までとする。

(2) 未就学児の基本使用料は無料とする。

厚真町野営場設置条例

昭和59年3月21日 条例第3号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和60年12月21日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第19号
平成22年3月11日 条例第3号
令和元年12月12日 条例第33号
令和4年9月16日 条例第29号
令和6年9月27日 条例第32号