○厚真町生涯学習推進委員会設置条例施行規則

平成6年3月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町生涯学習推進委員会設置条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、厚真町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会に、必要に応じて町長及び副町長並びに教育長の出席を求めることができる。

(議長及び副議長)

第3条 委員会の議長は委員長、副議長は副委員長をもって充てる。

(事務局及び庶務)

第4条 委員会に事務局長を置き、委員長が指名する。

2 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(専門委員)

第5条 委員会に、必要に応じて専門委員を設置することができる。

2 専門委員についての必要な事項は、別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 厚真町生涯学習推進協議会規則(平成2年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

厚真町生涯学習推進委員会設置条例施行規則

平成6年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年3月1日 教育委員会規則第5号