○厚真町生涯学習推進委員会設置条例

平成6年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 生涯学習に係る機会の提供に関する総合的な施策を樹立し、その円滑な推進を図るため、町長の附属機関として、厚真町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、生涯学習の推進に関する重要事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関の委員及び職員、教育機関及び社会教育団体の代表者、学識経験者並びにその他公共的団体の代表者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

厚真町生涯学習推進委員会設置条例

平成6年3月23日 条例第6号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月23日 条例第6号