○厚真町青少年健全育成委員会設置条例施行規則
平成6年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町青少年健全育成委員会設置条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、厚真町青少年健全育成委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員定数の3分の1以上の者から、委員会に付すべき事項を示して、委員会招集の請求があった場合は、委員長は委員会を招集しなければならない。
(議長及び議事)
第3条 委員会の議長は委員長、副議長は副委員長をもって充てる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 関係行政機関の委員及び職員 2人以内
(2) 教育機関及び青少年関係団体の代表 7人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその任を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 厚真町青少年問題協議会施行規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成7年5月27日教委規則第5号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。