○厚真町青少年健全育成委員会設置条例

平成6年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的な施策を樹立し、その円滑な推進を図るため、教育委員会の附属機関として、厚真町青少年健全育成委員会(以下「委員会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、青少年の健全育成に関する重要事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関の委員及び職員、教育機関及び青少年関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 厚真町青少年問題協議会条例(昭和38年条例第14号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、厚真町青少年問題協議会条例による協議会の委員たる者は、引き続きこの条例の規定による委員会の委員の職にあるものとし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。

厚真町青少年健全育成委員会設置条例

平成6年3月23日 条例第5号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月23日 条例第5号