○厚真町生活会館条例施行規則

昭和59年6月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町生活会館条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、生活会館の運営に必要な事項を定めるものとする。

(管理等)

第2条 生活会館に館長を置く。

2 館長は、条例第5条に基づき、管理を委託した団体のなかから、町長が委嘱する。

3 館長は、生活会館の管理並びに運営に当たる。

(使用の許可)

第3条 生活会館を使用しようとするものは、館長に申し出て許可を受けなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、使用許可と同時に前納することを原則とする。

3 公用又は直接公益を目的とする場合は、町長の認定により使用料を減免することができる。

(許可の取消し)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、生活会館の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用申請と使用内容が違うとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 建物又は附帯設備をき損するおそれがあるとき。

(5) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(6) その他館長において管理上支障があると認めたとき。

(原状の回復)

第5条 使用者が使用を終わったとき、又は停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第6条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等をき損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

生活会館使用料

室名

午前

8.30~12.00

午後

12.00~17.00

夜間

17.00~22.00

1日

8.30~17.00

和室(1室)

150円

200円

250円

300円

集会室

150

200

250

300

調理室

100

100

150

180

注 暖房を使用する場合は上記料金の5割を加算する。

厚真町生活会館条例施行規則

昭和59年6月25日 規則第10号

(昭和59年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月25日 規則第10号