○厚真町生活会館条例

昭和51年12月23日

条例第24号

(目的)

第1条 地域住民の生活文化の向上と福祉の増進並びに自主的諸活動の振興に寄与するため生活会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

共栄生活会館

厚真町字共栄225番地の1

桜丘生活会館

厚真町字桜丘406番地

上厚真第五区生活会館

厚真町字共和442番地の2

共和生活会館

厚真町字共和314番地の9

厚和生活会館

厚真町字厚和114番地の2

美里生活会館

厚真町字美里134番地

軽舞生活会館

厚真町字軽舞273番地の2及び332番地の5

浜厚真生活会館

厚真町字浜厚真132番地の2

東和生活会館

厚真町字東和118番地の2

宇隆生活会館

厚真町字宇隆593番地の1

豊川生活会館

厚真町字豊川339番地の5

富野生活会館

厚真町字富野454番地の1

上野生活館

厚真町字上野279番地の3

幌里生活館

厚真町字幌里216番地の2

鯉沼生活館

厚真町字鯉沼63番地の5

朝日マナビィハウス

厚真町字朝日368番地の6

豊沢マナビィハウス

厚真町字豊沢472番地の1

ルーラルマナビィハウス

厚真町字豊沢1209番地

豊丘マナビィハウス

厚真町字豊丘264番地の5

鹿沼マナビィハウス

厚真町字鹿沼217番地の4

本郷マナビィハウス

厚真町字本郷229番地の1

幌内マナビィハウス

厚真町字幌内607番地の1

(事業)

第3条 生活会館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 住民の集会、話し合い活動等に関する事業

(2) 保健衛生、体育レクリエーション等に関する事業

(3) 各種学級、講座等教育文化に関する事業

(4) 生産の向上、産業振興等に関する事業

(5) 生活改善、その他必要な事業

(利用の許可)

第4条 生活会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し出て許可を受けなければならない。

2 町長は、生活会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 生活会館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他生活会館の運営管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(費用負担)

第7条 町長は、利用許可に際して必要があると認めるときは、実費相当額の費用負担を利用者に求めることができる。

2 前項の実費相当額の決定及び収納金等の取り扱いについては、町長が別に定める。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、生活会館の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に生活会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に生活会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 生活会館の利用の受入れ及び特に必要と認める事務に関すること。

(2) 生活会館及び附帯設備並びに備付け物品の管理に関すること。

(3) 生活会館内外の清掃に関すること。

(4) 生活会館の法令に定める避難訓練のほか、防災、防犯に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、生活会館の設置趣旨に従い、生活会館の維持、管理及び運営に関すること。

3 第1項の規定により指定管理者に生活会館の管理を行わせる場合における第4条第6条第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年1月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚真町母と子の家条例の廃止)

2 厚真町母と子の家条例(昭和42年条例第21号)は、廃止する。

(平成11年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚真町生活会館条例

昭和51年12月23日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第24号
昭和52年12月22日 条例第37号
昭和53年12月22日 条例第28号
昭和54年1月30日 条例第2号
昭和54年12月22日 条例第37号
昭和55年11月6日 条例第23号
昭和57年3月20日 条例第7号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和62年9月22日 条例第14号
昭和62年12月22日 条例第20号
平成2年3月17日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第9号
平成5年12月27日 条例第28号
平成6年12月28日 条例第24号
平成7年12月27日 条例第24号
平成9年6月19日 条例第28号
平成10年1月6日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第24号
平成11年12月16日 条例第27号
平成12年3月27日 条例第13号
平成16年12月17日 条例第16号
平成18年3月22日 条例第18号
令和4年9月16日 条例第26号
令和5年12月18日 条例第22号