○厚真町中村奨学金給付条例施行規則

平成11年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町中村奨学金給付条例(平成11年条例第10号)第7条の規定に基づき、給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の額)

第2条 給付の額は、4年制大学は5万円、短期大学は3万円とする。

(給付の制限)

第3条 奨学金の受給者は、近藤奨学金及び加賀谷厚三・明美奨学金と重複して給付を受けることができない。

(給付台帳)

第4条 教育委員会は、毎年度給付台帳を作成し、給付の状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に教育委員会が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

厚真町中村奨学金給付条例施行規則

平成11年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号