○厚真町中村奨学金給付条例

平成11年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、厚真町中村教育振興基金(以下「中村基金」という。)をもとに、厚真町に住所を有している者の子弟に対する学資金の一助とするため、奨学金を給付することを目的とする。

(給付総額)

第2条 奨学金の給付総額は、中村基金をもとに毎年度予算をもってこれを定める。

(給付の決定)

第3条 奨学金の給付の対象者は、厚真町育英資金貸付条例(昭和33年条例第3号)第6条の規定により、育英資金の貸付けの決定を受けた者で、かつ、大学に進学するものの内から町長が決定する。

(給付の額)

第4条 給付対象者に対する毎年度の給付の額は、前条により決定された人員及び第2条に規定する給付総額及び4年制大学と短期大学の区分により、町長が定める。

(給付の方法)

第5条 奨学金は、入学時に一時金で給付する。

(奨学金の返納)

第6条 奨学金の給付を受けた者が、中途退学し、又は退学処分を受けたなど、この目的にそわないと認められるにいたったときは、奨学金を返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

厚真町中村奨学金給付条例

平成11年3月19日 条例第10号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月19日 条例第10号