○厚真町特設上水道使用料徴収条例
昭和35年6月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、厚真町が管理する住宅に施設された特設上水道の使用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。この場合において、特設上水道とは、給水戸数10戸以内で動力施設を有し、維持管理に常備従業員を必要としないものをいう。
(使用料の額)
第2条 使用料は1箇月につき、基本料金1,000円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(使用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 使用料は、毎月徴収する。
2 月の半ばにおいて使用を開始し、その日数が月の2分の1を超えるときはその月分全額を、2分の1に満たないときはその翌月から徴収する。
3 使用を休止し、又は廃止した場合は、日数にかかわらずその月分全額を徴収する。
(徴収の方法)
第5条 使用料の徴収に関しては、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和43年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第32号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づき、平成元年9月30日以前に課すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正前の厚真町特設上水道使用料徴収条例の規定に基づいて課し、又は課すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
