○厚真町都市公園条例施行規則
昭和54年7月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町都市公園条例(昭和54年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免及び還付)
第5条 使用料の減免又は返還を受けようとする者は、公園使用料減免、還付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。















