○厚真町都市公園条例施行規則

昭和54年7月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町都市公園条例(昭和54年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、条例第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けようとする者は、当該行為等をしようとする3日前までに、それぞれ許可申請書(様式第1号から様式第5号まで)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、条例第2条第1項若しくは同条第3項の許可をしたときは、申請者に対し許可証(様式第6号から様式第10号まで)を交付するものとする。

(届出)

第4条 条例第12条の届出をする者は、当該届出事由の生じた日から3日以内に届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第5条 使用料の減免又は返還を受けようとする者は、公園使用料減免、還付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町都市公園条例施行規則

昭和54年7月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)