○厚真町都市公園条例

昭和54年6月29日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2―第1条の3)

第3章 都市公園の管理(第2条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

第5章 罰則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。)は、厚真町スポーツ施設設置条例(昭和59年条例第5号)により設置した施設のうち使用料を徴収する公園施設とする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の2 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造及び管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的及び期間

 管理する公園施設及び方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、町長は、軽易なものについてはこれを省略させることができる。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料の合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を納付しなければならない。ただし、許可の期間が1月以上の場合にあっては、別表に掲げる使用料により算定して得た額、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可の際徴収する。この場合において、1年を超え、又は次年度にまたがる場合は、初年度の分は許可の際、次年度以降の分は当該各年度の始めに徴収する。ただし、町長は、公益上の理由その他特別の理由により必要と認めたときは、これを減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の告示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の告示方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による告示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による告示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第11条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日までに、その工作物当の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で告示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物当の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をしたものは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日条例第29号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第2項の許可を受けている行為又は物件(以下「当該既存物件」という。)の使用料については、この条例による改正後の第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料額」という。)を超える場合には、当該改正使用料額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の第10条の規定を適用して算出した当該既存物件に係る使用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存物件に係る前年度の使用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年3月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第2項の許可を受けている行為又は物件(以下「当該既存物件」という。)の使用料については、この条例による改正後の第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料額」という。)を超える場合には、当該改正使用料額とする。

(1) 平成27年度 この条例による改正前の第10条の規定を適用して算出した当該既存物件に係る使用料の額に1.2を乗じて得た額

(2) 平成28年度以降 当該既存物件に係る前年度の使用料の額に1.2を乗じて得た額

(平成30年3月9日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)


使用区分

単位

時間

使用料

法第5条第1項の許可

公園施設を設置する場合

町長がその都度定める

公園施設を管理する場合

法第6条第1項又は第3項の許可

第1種電柱

1本

1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

変圧塔

1基

780円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径0.07メートル未満

1メートル

16円

外径0.07メートル以上0.1メートル未満

23円

外径0.1メートル以上0.15メートル未満

35円

外径0.15メートル以上0.2メートル未満

47円

外径0.2メートル以上0.3メートル未満

70円

外径0.3メートル以上0.4メートル未満

93円

外径0.4メートル以上0.7メートル未満

160円

外径0.7メートル以上1メートル未満

230円

外径1メートル以上

470円

通路、鉄道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの又は高架のもの

上空に設ける通路

1平方メートル

1年

290円

地下に設ける通路

180円

その他のもの

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個

330円

公衆電話所

天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートル

780円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル

1箇月

59円

標識

1本

1年

620円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1平方メートル

1箇月

59円

その他の工作物・物件・施設

町長がその都度定める

第2条第1項又は第3項の許可

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日

10円

業としての写真撮影

1人

1箇月

120円

業としての映画撮影

1時間

90円

上記以外の行為

町長がその都度定める

厚真町都市公園条例

昭和54年6月29日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第27号
昭和59年3月21日 条例第9号
平成元年6月24日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第31号
平成16年12月17日 条例第18号
平成24年12月14日 条例第35号
平成26年3月7日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第13号
平成30年3月9日 条例第13号
令和3年3月11日 条例第3号
令和6年3月8日 条例第11号