○厚真町準用河川管理規則

昭和57年12月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、河川管理を担当する部課において保管する。

(河川の産出物)

第3条 省令第14条の準用河川に係る河川産出物で町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。

(申請等の提出部数)

第4条 法、政令及び省令の規定による申請書又は届出書を町長に提出する場合は、正本及び写し1部とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、写し2部を追加させることができる。

2 町長は、法、政令及び省令並びにこの規則に基づく許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出があった場合において特に必要があると認めるときは、当該申請、届出又は申出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(土石採取者等の義務)

第5条 法第25条の許可を受けて土石及び土石以外の河川の産出物を採取する者は、当該許可に係る行為に着手する前に、あらかじめ河川産出物採取料を納付しなければならない。

2 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者又は第27条第1項第55条第1項若しくは第57条第1項の許可を受けて土石を採取する者(以下次項において「土石採取者」と総称する。)は、当該許可に係る行為の期間中は、当該行為の場所又はその付近の見やすい場所に様式第1号の標札を立て、かつ、当該土石の採取場所の周囲に適当な間隔をおいて様式第2号の標旗を立てておかなければならない。

3 土石採取者は、前項の標旗を立てる場合は、関係職員の立会いを求めなければならない。

4 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者は、当該許可に係る土石の採取を完了した場合においては、速やかに当該土石を採取した場所の跡地を整理しておかなければならない。

(届出等)

第6条 法第23条から第27条まで、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る発電のための通水の開始若しくは理論水力の変更、土石の採取、工作物の新築若しくは改築又は土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為の許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(占用料等の徴収)

第7条 町長は、法第23条から第25条までの規定により、流水の占用、土地の占用又は土石等の採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者から厚真町普通河川及び準用河川に関する占用料等徴収条例(平成12年条例第18号)の定めるところにより、敷地使用料、農耕地使用料、生産物採取料、水利使用料、流水による水面占用料、その他水面占有料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料の徴収については、1年以上の期間に係るものにあっては4月末日とし、1年に満たない期間に係るものにあっては、許可をした際にその金額を徴収する。

(占用料等の不徴収)

第8条 法第23条から第25条までの許可を受けた者が、当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、占用料等を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が公益事業のために占用等を行ったとき。

(2) かんがいのためにする流水の占用

(3) その他町長が特別の理由があると認めるもの

(占用料等の免除等)

第9条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為について町長が特別の理由があると認めるときは、当該許可を受けた者の申請により、その占用料等の全部又は一部を免除することができる。

2 法第23条から第25条までの許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、町長は、当該理由の発生した日の属する年度に限り、当該許可を受けた者の申請により、その占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(1) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

(占用料等に係る延滞金)

第10条 納付義務者が指定期限までに流水占用料等を納付しない場合においては、厚真町税条例(昭和29年条例第10号)により徴収する。

(占用料等の計算)

第11条 占用料等の額は、年額で算定するものとする。なお年度の中途で開始するものにあっては、その開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき月額により算定する。ただし、1月に満たない期間の月があるときのその月分は、15日以上のときは1月分、15日未満のときはその半額とする。

2 農耕地については、1年分に満たなくとも1年分として計算する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号。以下「道条例」という。)の許可を受けていた者は、この規則の規定による許可を受けていた者とみなす。

3 この規則施行の際、現に道条例の規定により許可を受けていた者は、昭和57年度に限り厚真町普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第5号)に定める料金とする。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

画像

厚真町準用河川管理規則

昭和57年12月10日 規則第9号

(平成14年3月28日施行)