○厚真町普通河川及び準用河川に関する占用料等徴収条例

平成12年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町普通河川管理条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)第22条及び河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、普通河川及び準用河川の流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 条例第8条第1号第2号若しくは第4号又は法第23条、第24条若しくは第25条の規定による許可を受けた者から、別表第1別表第2及び別表第3により算定して得た額の合計額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)を徴収する。ただし、条例第8条第2号又は法第24条の許可の期間が1月以上の場合にあっては、別表第2により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の土地占用料を徴収する。

2 占用料等は、当該許可に係る行為が1年以上の期間に係るものにあっては4月末日に、1年に満たない期間に係るものにあっては、許可をした際に徴収する。ただし、法第25条の許可を受けて土石及びその他の河川の産出物を採取する者は、当該許可に係る行為に着手する前に、あらかじめ占用料等を納めなければならない。

(占用料等を徴収しないもの)

第3条 条例第8条第1号第2号若しくは第4号又は法第23条、第24条若しくは第25条の規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を徴収しない。

(1) (水資源開発公団を含む。)又は地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取その他の河川産出物の採取であるとき。

(2) かんがいのためにする流水の占用であるとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(占用料等の減免)

第4条 町長は、条例第8条第1号第2号又は第4号の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その占用料等を減免することができる。

(1) 公共団体において緑地、公園、ため池、火葬場、墓地又はじんかい焼却場の用に供するとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 法第23条、第24条又は第25条の規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為について、町長が特別の理由があると認めるときは、その占用料等を減免することができる。

(占用料等の返還)

第5条 町長は、条例第8条第1号第2号若しくは第4号又は法第23条、第24条若しくは第25条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の発生した日の属する年度に限り、占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた目的が水害その他の不可抗力により達成することができなくなったとき。

(2) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

(占用料等に係る延滞金)

第6条 条例第8条第1号第2号若しくは第4号又は法第23条、第24条若しくは第25条の規定による許可を受けた者が、納期限後にその占用料等を納めるときは、当該占用料等にその納期限の翌日から納付までの期間に応じ厚真町税条例(昭和29年条例第10号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

(占用料等の計算)

第7条 土石採取料その他の河川産出物採取料以外の占用料等の額は、年額で計算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第8条第1号第2号又は法第23条、第24条の規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為を年度の中途で開始するものにあっては、その開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあっては、その終了の日の属する月までにつき月額により算定する。この場合において、1月に満たない期間の月があるとき、その月分の占用料等は、その期間が15日以上のときは1月分、15日未満のときはその半額とする。

3 土地占用料のうち農耕用敷地については、1年分に満たなくとも1年分として算定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に占用し、又は採取することとなる占用料等から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)第18条、法第23条、第24条又は第25条の規定による流水の占用、土地の占用、土石の採取その他の河川産出物の採取の許可を受けている者から徴収する同日前における占用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚真町普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例の廃止)

4 厚真町普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第5号)は、廃止する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に厚真町普通河川条例(平成12年条例第17号)第8条第1号、第2号若しくは第4号又は河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条若しくは第25条の規定による許可を受けている行為又は物件(以下「当該既存物件」という。)の占用料等については、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。

(1) 平成27年度 この条例による改正前の第2条の規定を適用して算出した当該既存物件に係る占用料の額に1.2を乗じて得た額

(2) 平成28年度以降 当該既存物件に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額

(平成30年3月9日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年度又は1使用期間

415,800円

鉱工業経営に必要な用水

2

汽かん冷却用水

78,100円


3

農産物加工用水

38,500円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

115,500円


5

鉱泉用水

1口

1年

類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年度又は1使用期間

78,100円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

別表第2(第2条関係)

土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額


2

建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)

占用面積1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいい、以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


3

その他の敷地

近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


4

農耕用敷地

近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき厚真町農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額


5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額


6

鉄道及び軌道敷地

80円


7

漁業及び養殖用水面

20円


8

係船その他に係る水面

30円


9

(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル

16円


外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円


外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円


外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円


外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円


外径が0.3メートル以上のもの

93円


10

第1種電柱

1本

430円


11

第2種電柱

670円


12

第3種電柱

900円


13

第1種電話柱

390円


14

第2種電話柱

620円


15

第3種電話柱

850円


16

その他の柱類

39円


17

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル

4円


18

鉄塔

1基

780円


備考

1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

別表第3(第2条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

143円


2

176円


3

切込砂利

176円


4

砂利

176円

栗石を含む。

5

玉石

231円


6

転石

979円


7

木杭

1束

110円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートル以内のものを標準とする。

8

粗朶

66円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートル以内のものを標準とする。

9

帯梢

1束(25本)

110円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートル以内のものを標準とする。

10

芝草

1平方メートル

55円


11

雑草

100キログラム

77円


12

その他


時価


厚真町普通河川及び準用河川に関する占用料等徴収条例

平成12年3月27日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)