○厚真町道路占用規則
昭和33年4月1日
規則第2号
(道路の占用の許可)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により町道を占用しようとする者は、他の法令に別段の定めあるもののほか、この規則により町長の許可又は承認を受けなければならない。
2 前項に規定する道路の附属物の占用についてもこれを準用する。
3 車道横断のアーチについては、原則として許可しないこととし、祭典行事等特別な事由ある場合に限り短期間これを許可することができる。
4 道路占用の許可又は承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書に次の図書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置、地積及びその付近を表示した図面
(2) 占用に伴い工事を施行する場合は、その工法を知ることができる図面
(3) 占用の目的が官公署の許可を要するものであるときは、その許可書又は写し
(4) 占用の場合に対し利害関係者があるときは、その同意書。ただし、同意を得ることができないときは、その事由を詳記しなければならない。
(5) 電柱、街路灯等の建設のため占用しようとするときは、様式第2号の調書
(6) 他物件利用の広告等の添加については、所有者の添加承諾書
(占用の特例)
第2条 占用期間は、5年以内とする。ただし、電柱、街路灯等の建設、ガス管施設又は鉄道軌道施設等のための占用は、10年以内とする。
(占用料)
第3条 占用の許可又は承認をしたときは、厚真町道路占用料徴収条例(昭和58年条例第6号。以下「条例」という。)の定めるところにより道路占用料を徴収する。
2 納期限を経過し、更に督促を受けてもなお占用料を納付しないときは、町長はその占用の許可又は承認を取り消すことができる。
(継続占用)
第4条 許可又は承認の期間満了後なお引き続いて占用しようとするときは、第1条第4項の規定に準じ期間満了7日前までに更に継続占用を申請しなければならない。
(許可標識の設置)
第5条 占用の許可又は承認を受けた者は、直ちにその占用場所に指令番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積、占用者氏名を記載した標札を見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、地下工作物敷設等のための占用であってこれによることができない場合は、この限りでない。
2 電柱建設のための占用については、単に占用期間だけを電柱に標示することができる。
(原状回復)
第6条 占用期間満了若しくは期間中に占用を廃止したとき、又は許可若しくは承認を取り消されたときは、占用者は、10日以内に自己の費用をもって工作物その他の物件を撤去し、道路の原形を変更したものであるときは、これを原形に復さなければならない。
2 前項の期間内に工作物その他の物件を撤去し、又は道路を原形に復することができないときは、その理由を詳記して期日延長の申請をすることができる。
(代執行)
第7条 占用者が前条の義務を履行しないときは、町長がこれを執行してその費用を弁償させることができる。
(工事の着手及び竣功)
第8条 占用の許可又は承認を受けた者は、占用に伴って工事を施行するとき、その着手及び竣功をその都度町長に届出なければならない。
2 指定の期限内に着手又は竣功しないときは、許可又は承認の効力を失うものとする。ただし、正当の事由によって工事に着手又は竣功できないときは、その事由を詳記して期間の延長を申請することができる。
(占用の廃止、移転等)
第9条 占用の許可を受けた者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、7日以内に書面をもって町長に届出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の氏名又は住所を変更したとき。
(3) 占用者が死亡したとき。
2 前項第3号の場合においては、相続人又はその法定代理人若しくは管理者から届出なければならない。
3 許可又は承認を受けた占用の権利義務は、相続人がこれを継承することができる。
4 前項の権利義務を継承しようとするときは、10日以内に書面をもって町長に届出なければならない。
第10条 町長の許可又は承認なくして道路を目的外に占用し、又は他人に権利義務を移転し、若しくは担保にしてはならない。
2 町長の許可又は承認を受けなければその占用の原形及び工作物を変更することはできない。
(予防措置)
第11条 占用によって道路に破損、欠壊等が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、占用者は、自己の費用をもって直ちに修繕を加え、又は予防の施設をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日からこれを適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、既に許可又は承認を受けているものは、この規則による許可又は承認を受けたものとみなす。
附則(昭和58年4月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

