○厚真町道路占用料徴収条例
昭和58年3月23日
条例第6号
厚真町道路占用料徴収条例(昭和33年条例第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額と消費税相当額を加えた額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可した占用の期間に係る分を、当該占用の許可した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、厚真町税条例(昭和29年条例第10号)の例により徴収する。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、町長が定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、道路法第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立して現に存する占用物件に係る昭和57年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の厚真町道路占用料徴収条例の規定に基づき、道路法第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立して現に存する占用物件に係る昭和60年度までの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月24日条例第26号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立して存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額については、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 この条例による改正前の第2条の規定を適用して算出した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日条例第9号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第2種電柱 | 670円 | ||||
第3種電柱 | 900円 | ||||
第1種電話柱 | 390円 | ||||
第2種電話柱 | 620円 | ||||
第3種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.07を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290円 | ||||
地下に設ける通路 | 180円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78円 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
条例第2条第2頁第5号に掲げる物件 | その他のもの | 農地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき厚真町農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額 | ||
その他のもの | 町長がその都度定める | ||||
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。ただし、その時価が前年度の当該時価に1.2を乗じて得た額(以下「調整時価」という。)を超える場合には、調整時価をAとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。