○厚真町土地保全条例施行規則

昭和48年4月12日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町土地保全条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財保護)

第2条 事業主は、開発行為に係る工事中、埋蔵文化財と推定される物件(以下「推定文化財」という。)を発見したときは、当該推定文化財の発見場所における工事を中止し、町長の指示を受けなければならない。

(事前協議書)

第3条 条例第4条第1項の規定による事前協議は、事業着手予定日の10日前までにするものとし、事前協議書の様式は、様式第1号とする。

2 前項の事前協議書には、様式第2号及び別表に掲げる図書等を添付しなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(同意書)

第4条 条例第4条第2項の規定による同意書の様式は、様式第3号とする。

(協定書)

第5条 条例第5条の規定による町長が必要と認める協定事項を例示すると、おおむね次のとおりである。ただし、開発区域が相当規模以上の場合に限るものとする。

(1) 開発行為を行った土地の管理及び処分に関する事項

(2) 公共施設及び公益施設の整備及び管理に関する事項

(3) 自然環境の保護に関する事項

(4) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項

(5) 協定事項の履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項

(6) その他安全で良好な地域環境の確保に関し、町長が必要と認める事項

2 前項の協定事項について協定を締結する場合の協定書の様式は、おおむね様式第4号のとおりとする。

(土地の保全等)

第6条 条例第6条第2項の規定による勧告書の様式は、様式第5号とする。

(開発行為事業標識の設置)

第7条 事業主は、開発区域内の見やすい場所に、様式第6号による開発行為事業標識を設置しなければならない。

(監視員)

第8条 監視員は、30名以内とし、町長が委嘱する。

2 監視員は、無届けで行われていると思われる開発行為があったときは、町に通報しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設計説明書添附図書

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

位置図

開発区域の位置及びその周辺の地形及び区域外の公道との直接連絡する道路先並びに排水放流先

5万分の1以上

土地利用計画図

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

2,500分の1以上

造成計画平面図

開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状幅員及び勾配

2,500分の1以上

排水計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐水の位置及び放流先の名称

2,500分の1以上

給水計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓その他の消防水利の位置及び種類

2,500分の1以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面(高低差の著しい箇所について作成すること。)

1,000分の1以上

道路

平面図

道路の延長、幅員、交差角、曲線半径、側溝等道路施設の位置及び種別並びに道路占用物件の位置及び種別

1,000分の1以上

縦断面図

距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、勾配及び道路排水計画高

縦 200分の1以上

横 1,000分の1以上

定規図

構造及び寸法

50分の1以上

工作物の構造図

道路施設及び道路占用物件の種別、構造及び寸法

50分の1以上

ガケの断面図

ガケの高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びにガケ面の保護の方法

50分の1以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎杭の位置、材料及び寸法

50分の1以上

工作物の詳細図

工作物の種類、形状、寸法、基礎の構造(流末排水施設にあってはさらに放流先水路の種類、構造、断面及び水位高)

50分の1以上

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厚真町土地保全条例施行規則

昭和48年4月12日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)