○厚真町土地保全条例
昭和48年3月14日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、厚真町における土地の総合的かつ計画的な利用、開発及び保全を図り、もって公共の福祉を優先せしめつつ、地域の自然的、社会的条件に配慮し、町民の健康で文化的な生活環境の確保と町の均衡ある発展を図ることを目的とする。
(1) 開発行為 一団の土地について行う500平方メートル以上の土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。
(3) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(4) 公共施設 道路、公園、緑地、排水施設、水道等で公共の用に供する施設をいう。
(5) 公益施設 住民の共同の福祉のために必要な義務教育施設等の施設をいう。
(町等の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、土地利用計画に基づく土地の利用の合理化に関する施策の実施とあいまって、その保全及び秩序ある発展を図るよう努めるものとする。
2 事業主は、開発行為の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めるとともに、町が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力するものとする。
3 すべて町民は、安全で良好な地域環境を確保することが地域における町民の生活安全及び財産を保護するため欠くことができない条件であることを深く認識し、町が実施する土地の開発の適正化及びその利用の合理化に関する施策に協力しなければならない。
(開発行為の事前協議)
第4条 開発行為をしようとする事業主は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
(協定の締結)
第5条 事業主は、前条の協議が終了したときは、町長が必要と認める事項について、文書により町長と協定を締結するものとする。
(土地の保全等)
第6条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下これらの者を「所有者等」という。)は、災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2 町長は、災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者等に対し、擁壁又は排水施設の設置又は改造その他災害の防止のため必要な措置(以下これらのことを「改善措置」という。)をとることを勧告することができる。
3 所有者等は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに、改善措置をとらなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地に係る開発行為
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2号から第9号に規定する開発行為
(監視員)
第8条 町長は、土地の無秩序な開発の状況を監視させる等のため、監視員を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
同意の基準
1 開発行為に係る土地の用途が土地利用計画の利用区分に適合していること。 2 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのあるときは、予定建築物の用途が、これに適合していること。 3 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような構造及び規模又は能力で、かつ、これらが適当に配置されていること。 (1) 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 (2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 (3) 開発区域内の土地及び予定建築物の用途 (4) 予定建築物の敷地及び配置 4 開発区域内の主要な道路が3の各号に掲げる事項を勘案して、開発区域外の相当規模の道路に接続されるものであること。 5 排水路その他の排水施設が次に掲げる事項を勘案して、開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。 (1) 当該地域における降水量 (2) 3の各号に掲げる事項及び放流先の状況 6 上水道その他の給水施設が3の各号に掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されていること。 7 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全が図られるように公共施設、公益施設及び予定建築物の用途の配分が定められていること。 8 開発区域内の土地が地盤の軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれのある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。 9 開発区域内には、次に掲げる区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域 (2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域 (3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域 (4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域 (5) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の特別保護地区 (6) 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区 (7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の史跡名勝天然記念物の指定区域、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第31条第1項の史跡名勝天然記念物の指定区域及び厚真町文化財保護条例(昭和48年条例第25号)第3条第1項の規定により指定された同条例第2条第4号の遺跡名勝、植物及び地質鉱物の指定区域 (8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林又は同法第41条第1項若しくは第3項の保安施設地区 (9) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域 (10) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第22条及び第23条に指定するもの 10 開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。 11 開発行為をしようとする土地若しくは開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある工作物につき開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。 12 開発行為に関係のある公共施設又は公益施設の管理者の同意を得、かつ、新たに設置される公共施設又は公益施設を管理することとなる者との協議を了していること。 |