○厚真町文化財保護条例
昭和48年3月14日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に基づき、その指定を受けた文化財以外の文化財で、厚真町(以下「町」という。)にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、文化的遺産の隠滅を防止し、町民の郷土愛に対する認識を深めるとともに教育文化の向上に資することを目的とする。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、筆跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(埋蔵文化財を含む。)をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町にとって歴史上又は教育上必要と認めるものをいう。
(4) 記念物 貝づか、古墳、碑、旧宅、家屋その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、峡谷、山岳、湖沼、河川、その他の名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質鉱物で、町にとって学術上価値の高いものをいう。
(指定)
第3条 厚真町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に掲げる文化財のうち重要なものを厚真町文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、同意を得ないで指定することができる。
3 第1項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめその価値について専門家の意見を聴くものとする。
(指定の解除)
第4条 委員会は、町文化財が次に掲げる各号のいずれかに該当するに至ったときはその指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失なったとき。
(3) 国又は道の指定を受けたとき。
(4) 町の区域外に移ったとき。
(5) その他委員会が必要と認める事由のあるとき。
(保存又は管理)
第6条 委員会は、文化財の所有者等に対し、町文化財の保存又は管理に関し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 町文化財の所有者等は、前項の指示又は勧告に従い、当該町文化財を保存し、又は管理しなければならない。
3 委員会は、文化財の管理に関し必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て厚真町郷土館その他適当な施設に管理させることができる。
4 委員会は、指定文化財の保全上必要があると認めた場合において関係者の同意を得て施設又は地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止することができる。
(届出事項)
第7条 町文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 町文化財について権限の移動の生じたとき。
(2) 町文化財を滅失又はき損したとき。
(3) 町文化財の所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき。
(許可事項)
第8条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 町以外の区域に移そうとするとき。
(経費の負担)
第9条 町文化財の保存、管理、修理又は復旧に要する経費は、第6条第3項の場合を除くほか所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、町はその経費の一部に充当させるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(公開)
第10条 委員会は、町文化財の所有者等に対し厚真町郷土館その他の観覧施設において公開の用に供するため、町文化財の出品又は展示を勧告することができる。ただし、これに要する費用は全部又は一部を町の負担とすることができる。
2 前項の規定により出品又は展示した町文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対して損害を補償する。ただし、天災又は所有者の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
(報告)
第11条 委員会は、必要あるときは町文化財の所有者等に対して町文化財の現状若しくは修理等の状況につき申告及び報告を求めることができる。
(委員会への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。