○地域開発等対策特別委員会設置規則

平成2年6月1日

農委規則第3号

農工地域開発特別委員会設置規則(昭和45年農委規則第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 土地改良事業及び大規模地域開発等に対する諸問題を調査、研究し、農業の経営安定対策に資するため、農業委員会に地域開発等対策特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。

(分担事項)

第2条 特別委員会における分担事項は、次のとおりとする。

(1) 大規模土地改良事業に関すること。

(2) 工場用地への転用及び大規模地域開発の転用に関すること。

(3) 諸法令に基づく土地利用区分等に関する調査、研究に関すること。

(4) 農村生産環境対策に関すること。

(5) 農村工業の開発促進に関すること。

(委員の定数及び選任)

第3条 特別委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人とし、農業委員会長が総会に諮って、指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 特別委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、特別委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、特別委員会の分担事項及び議事を整理する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(任期)

第7条 委員の任期は、農業委員の任期による。

(会議)

第8条 特別委員会の会議は、委員長が主催する。

2 特別委員会の会議運営は、厚真町農業委員会会議規則(平成2年農委規則第1号)を準用する。

3 特別委員会における決定事項は、総会に報告しなければならない。

この規則は、平成2年7月20日から施行する。

(平成14年3月27日農委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

地域開発等対策特別委員会設置規則

平成2年6月1日 農業委員会規則第3号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成2年6月1日 農業委員会規則第3号
平成14年3月27日 農業委員会規則第1号