○地域開発等対策特別委員会設置規則
平成2年6月1日
農委規則第3号
農工地域開発特別委員会設置規則(昭和45年農委規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 土地改良事業及び大規模地域開発等に対する諸問題を調査、研究し、農業の経営安定対策に資するため、農業委員会に地域開発等対策特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。
(分担事項)
第2条 特別委員会における分担事項は、次のとおりとする。
(1) 大規模土地改良事業に関すること。
(2) 工場用地への転用及び大規模地域開発の転用に関すること。
(3) 諸法令に基づく土地利用区分等に関する調査、研究に関すること。
(4) 農村生産環境対策に関すること。
(5) 農村工業の開発促進に関すること。
(委員の定数及び選任)
第3条 特別委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人とし、農業委員会長が総会に諮って、指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 特別委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、特別委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、特別委員会の分担事項及び議事を整理する。
(委員長の職務代行)
第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(任期)
第7条 委員の任期は、農業委員の任期による。
(会議)
第8条 特別委員会の会議は、委員長が主催する。
2 特別委員会の会議運営は、厚真町農業委員会会議規則(平成2年農委規則第1号)を準用する。
3 特別委員会における決定事項は、総会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成2年7月20日から施行する。
附則(平成14年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。