○厚真町農業委員会会議規則
平成2年6月1日
農委規則第1号
厚真町農業委員会会議規則(昭和39年農委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚真町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、厚真町役場の掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の日前2日までにしなければならない。
(議長の権限)
第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(会長の職務代理の互選)
第4条 会長の職務を代理する者をあらかじめ互選しておくことができる。
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、初会の総会において、くじで定める。
2 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とし、新たに選任された委員の議席は、会長の指定による。
(会期の延長及び休会)
第6条 会期は、総会の議決で延長することができる。
2 町の休日は、休会とする。
3 議事の都合その他必要があるときは、総会は、総会の議決で休会することができる。
4 会長が、とくに必要があると認めるときは、休会の日でも総会を開くことができる。
(発言)
第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。発言者の前後は、議長が定める。
(動議)
第9条 動議は、発議者のほか5人の委員の賛成を得て委員会において審議すべき議案又は動議を提出することができる。
(動議の撤回又は訂正)
第10条 総会の議案となった議案又は動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、総会の議案となる前においては、会長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、発議者のほか賛成の委員全員の同意書を添えて、請求しなければならない。
(採決の方法等)
第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
2 採決に当たり可否を表明しない委員は、棄権したものとみなす。
(議事録)
第12条 議事録には、議長及び議長が総会において指名した2人の委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
3 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員氏名
(3) 総会に付した議事の題目
(4) 動議の発議者及び賛成の委員の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の事項
(7) 採決の要領
(8) 総会に出席した職員等の氏名
(9) その他会長において必要と認めた事項
(傍聴人)
第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義)
第14条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、厚真町の休日を定める条例の施行日から適用する。
附則(平成14年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。