○厚真町農業委員会処務規程

昭和39年月日

農委規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務分掌(第3条)

第3章 事務の専決及び代決(第4条―第6条)

第4章 事務の処理

第1節 文書の収受配付(第7条―第9条)

第2節 文書の処理(第10条―第16条)

第3節 文書の浄書発送(第17条―第20条)

第4節 文書の編さん保存(第21条―第23条)

第5章 服務(第24条―第35条)

第6章 雑則

附則

第1章 総則

第1条 農業委員会(以下「委員会」という。)に当該事務を処理するため事務局を設け、職員を置く。

第2条 事務局に事務局長、主幹、主査及びその他の職員を置くことができ、委員会がその議決を経てこれを任命又は委嘱する。

(1) 事務局長は、会長の命を受け、事務局を統理する。

(2) 主幹は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理して、所属の職員を指揮する。

(3) 主査は、上司の命を受け、事務分掌を処理し、担当職員を指導する。

(4) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

第2章 事務分掌

第3条 事務局の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(2) 委員及び職員の研修に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 公告式及び諸令達に関すること。

(5) 規則及び規程の立案審議に関すること。

(6) 委員の選挙に関すること。

(7) 文書の収受、発送、保存その他文書の管理に関すること。

(8) 予算の編成及び決算に関すること。

(9) 予算の経理に関すること。

(10) 手数料等の調定及び徴収に関すること。

(11) 物品の調達及び管理に関すること。

(12) 委員及び職員の出張命令に関すること。

(13) 公簿等の閲覧許可に関すること。

(14) 諸証明の交付に関すること。

(15) 自作農の創設及び維持に関すること。

(16) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(17) 小作地等の所有の制限に関すること。

(18) 農業生産法人及び農地信託に関すること。

(19) 農地等の処分に対する不服申立て及び訴訟に関すること。

(20) 農地等の利用関係に係る和解の仲介に関すること。

(21) 農業者年金に関すること。

(22) 現況地目の認定に関すること。

(23) 行政庁の諮問事項に対する答申及び建議に関すること。

(24) 農業構造の改善に関すること。

(25) 農業就業構造の近代化に関すること。

(26) 農業金融に関すること。

(27) 啓もう情報活動に関すること。

(28) その他農業振興計画に関すること。

(29) 庁中の取締り及び連絡調整に関すること。

第3章 事務の専決及び代決

第4条 会長の権限に属する事務のうち、事務局長の専決することができる事項は別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する専決事項であっても、特に重要又は異例と認められる事項については、会長の決裁を受けなければならない。

第5条 事務局長不在の場合における代決の順序は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに事務局長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第6条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

第4章 事務の処理

第1節 文書の収受配付

第7条 到達した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、事務局において次の各号によって収受配付しなければならない。

(1) 親展文書は、封かんのまま親展文書配付簿によって配付する。

(2) 親展でない文書は、開披の上受付印を押印して会長又は事務局長の閲覧を経た後担当職員に配付する。

(3) 電報は、電報配付簿によって会長又は事務局長の閲覧を経て担当職員に配付する。ただし、約字又は符号を用いたものは訳文を付けることを要し、親展電報は封かんのまま配付しなければならない。

(4) 異議の申立て、訴願、訴訟その他特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものは収受した時刻を記入し、直ちにその封皮を添へて会長に提出する。

(5) 文書に金券その他貴重品を添付してあるものは金券配付簿によって配付する。文書の添付してない金券物品もまた同様である。

第8条 執務時間外に到達した文書は、急速処理を要すると認めるものを途くほか、翌日収受配付処理をする。

第9条 口頭又は電話で受理した事項で重要なものは、その要領を記録して会長及び事務局長の閲覧に供さなければならない。

第2節 文書の処理

第10条 文書は、即日これを処理しなければならない。ただし、即日処理のできない事項は、上司の承認を経てなるべく迅速に処理するよう努めなければならない。

第11条 未完結文書は、職員が適切に保管しなければならない。

2 未完結文書は、常に整頓して誰が見てもその経過が明らかになるようにして置かなければならない。

第12条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめその処理につき上司の指示を受けなければならない。

第13条 文書の起案は、簡単明瞭にし、難解な字句は用いない。

2 電報案は、約字又は符号のあるものは、必ずこれを用いなければならない。

第14条 他に関係ある事務は、その関係主務者に合議しなければならない。

2 合議の事項で互いに意見が違うときは、上司の指示を受けなければならない。

第15条 処分案その他起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

第16条 関係規則に定められてない軽易な願又は届は、文書によらないで口頭申出によって処理することができる。

第3節 文書の浄書発送

第17条 文書の浄書校合は、担当職員において次の各号によってこれをなさなければならない。

(1) 文書の文字は、明瞭正確に書くこと。

(2) 文書には、記号を記入すること。

記号は、「厚農委号」とする。

(3) 文書には職印又は会印を押印すること。ただし、上級委員会及び官公庁に対するもの以外の文書で印刷したものその他軽易な文書については印章を省略することができる。

第18条 即日発送すべき文書及び物品は、封かんして退局時限1時間前までにこれを回付することを要する。ただし、特に急を要するものは、この限りでない。

2 担当職員は、前項の文書及び物品を取りまとめて発送簿又は逓付録によって発送又は送達の手続をしなければならない。

3 前項の発送簿又は逓付録は、翌日局長の検閲を受けなければならない。

第19条 退局時限後又は休日に特に発送を要する文書及び物品があるときは上司の指示による。

第20条 削除

第4節 文書の編さん保存

第21条 完結した文書は、担当職員において編さんする。

第22条 担当職員は、編さん文書を保存しなければならない。

第23条 文書の編さん保存についての規定は、別にこれを定める。

第5章 服務

第24条 職員の勤務時間は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「職員の勤務時間条例」という。)の例による。ただし、事務の都合により必要あるときは、執務時間外といえども執務させることがある。

第25条 執務時間後又は休日に登局したときは、その事由を上司に申し出なければならない。

第26条 会長は、職員に対し年間20日以内の休暇を与えることができる。

2 前項の期間は、暦年による。

3 第1項の休暇を受けようとする者は、その旨願い出て許可を受けなければならない。

第27条 遅参した者又は早退しようとする者は事務局長に、事務局長不在のときは上司にその理由を申し出なければならない。遅参した者又は早退しようとする者は事務局長に、事務局長不在のときは上司にその理由を申し出なければならない。

2 執務時間に外出しなければならないときは、上司の承認を受けることを要する。

第28条 疾病、忌引その他事故により出勤できないとき、又は定刻に出勤できないときは、その定刻前に会長へ届けることを要する。

2 疾病のための欠勤が7日を超えるときは、医師の診断書を添えて届けなければならない。

第29条 第24条及び第26条から第28条までに定めるもののほか職員の休暇等の取り扱いについては、職員の勤務時間条例第12条から第17条までの規定を準用する。

第30条 職員が事故のため任地を離れようとするときは、その事由、日数及び旅行先を具して会長の許可を受けなければならない。

第31条 新たに任命された者は、3日内に履歴書を提出しなければならない。

2 住所を変更したときは、その都度届けなければならない。

第32条 職員の出張は、出張命令簿によってこれを命ずる。

2 前項による職員が用務を経て帰省したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、その要旨を口頭で復命することができる。

第33条 出張予定日数内に用務が終了しないときは、その事由を具して会長に報告し、指揮を受けなければならない。ただし、報告の暇がないとき、又は報告できないような事由のあるときは、帰省後直に追認を受けなければならない。

第34条 職員が出張先においてその地方における異変又は重大な事件のあることを知ったときは、命令用務以外であっても緊急に応じて会長に急報し、指示を受けなければならない。

2 事急を要し指示を受ける暇なく職員として臨機の処置をとる必要があると認めたときは、これを処置し、そのてん末を速報しなければならない。

第35条 事務局所在地又はその附近に火災その他非常事変のあったときは、速やかに登局し、会長の指示を受けなければならない。

2 前項の事変に際し職員は、会長及び事務局長に即報し、併せて消防及び警察の機関に通報し、事務局外の警備、書類及び物件の保護等臨機の処置をしなければならない。

この規程は、昭和39年4月1日からこれを施行する。

(昭和45年10月1日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月14日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月26日農委訓令第1号)

この訓令は、昭和49年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日農委訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日農委訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事務局長の専決事項

1 公印の管守に関すること。

2 副申を要しない文書の経由、進達及び定例的な調査報告に関すること。

3 公簿等の閲覧許可に関すること。

4 法令による総会の議決に基づく許可申請書等の経由、進達及び現地目証明書等の交付に関すること。

5 主幹以下の出張命令に関すること。

6 時間外勤務命令に関すること。

7 主幹以下の報告及び複命に関すること。

8 主幹以下の有給休暇の承認に関すること。

9 前各号のほか既定の方針に基づく運営に関すること。

別表第2(第5条関係)

決裁事項

代決者

第1次

第2次

会長の決裁事項

事務局長

主幹

事務局長の決裁事項

事務局次長

主査

厚真町農業委員会処務規程

昭和39年 農業委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年 農業委員会規程第1号
昭和45年10月1日 農業委員会訓令第1号
昭和48年5月14日 農業委員会訓令第1号
昭和49年10月26日 農業委員会訓令第1号
平成14年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第1号
令和4年3月17日 農業委員会訓令第1号