○町長の権限に属する事務の教育委員会教育長等に対する委任及び補助執行規則
平成9年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を厚真町教育委員会教育長及び厚真町農業委員会事務局長に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を厚真町教育委員会教育長に委任する。
(1) 厚真町生涯学習推進委員会に関すること。
(2) 教育委員会の所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 教育委員会の所掌する行政財産の管理に関すること。
(4) 教育委員会の所掌事務に係る1件の所要経費予定額100万円未満の契約及び検査に関すること。
(5) 教育委員会に配当された予算の1件100万円未満の執行、育英資金貸付の予算執行及び給与の予算執行に関すること。
(6) 教育委員会に配当された予算の1件50万円未満の節内及び節間流用に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に属する1件50万円未満の不用品の売払処分に関すること。
(補助執行事務)
第3条 町長は、次に掲げる事務を厚真町農業委員会事務局長に補助執行させるものとする。
(1) 農業委員会の所掌事務に係る手数料の徴収に関すること。
(2) 農業委員会に配当された予算の1件50万円未満の執行(交際費及び食糧費は除く。)に関すること。
(3) 農業委員会に配当された予算の節内流用に関すること。
(運用)
第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の取扱いについては、厚真町事務決裁規程(平成19年訓令第1号)の規定に準じて、運用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(厚真町教育委員会教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 厚真町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和48年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成13年7月10日規則第5号)
この規則は、平成13年7月16日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。