○厚真町農業委員会専門部会設置規則
平成2年6月1日
農委規則第2号
厚真町農業委員会専門部会設置規則(昭和45年農委規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 総合農政を基幹とした効率的な土地利用計画の樹立及び長期展望にたって、農業構造政策と併せ農業の経営の合理化を促進し、もって農家経済の安定の基礎づくりを確立するため、農業委員会に専門部会を設置する。
(部会の名称、委員定数及び所管)
第2条 部会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 農地部会
ア 総合土地利用計画に関すること。
イ 農用地集団化事業の推進に関すること。
ウ 農用地の適正移動に関すること。
エ 農用地の賃貸借及び解約に関すること。
オ 農用地のあっせん及び調停に関すること。
カ その他必要な事項
(2) 農政部会
ア 農業振興計画に関すること。
イ 農業構造政策の推進に関すること。
ウ 土地規制関係諸法令に関すること。
エ 農業金融制度に関すること。
オ 農村工業開発計画に関すること。
カ 農業者年金制度に関すること。
キ 農業後継者配偶者対策に関すること。
ク 啓もう、情報活動の推進に関すること。
ケ その他必要な事項
(特別委員会の設置)
第3条 特別委員会は、必要がある場合において、総会の議決で置く。
(委員の選任)
第4条 部会委員(以下「委員」という。)は、農業委員会長が総会に諮って、指名する。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会において互選する。
3 部会長及び副部会長の任期は、委員の任期とする。
(部会長の職務)
第6条 部会長は、部会の所管事項及び議事を整理する。
(部会長の職務代行)
第7条 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長が部会長の職務を行う。
2 部会長及び副部会長にともに事故があるときは、年長の委員が部会長の職務を行う。
(任期)
第8条 委員の任期は、農業委員の任期による。
(会議)
第9条 部会の会議は、部会長が主催する。
2 部会の会議運営は、厚真町農業委員会会議規則(平成2年農委規則第1号)を準用する。
3 部会の会議における決定事項は、総会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成2年7月20日から施行する。
附則(平成14年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。