○厚真町林業構造改善事業分担金徴収条例施行規則

昭和43年2月22日

規則第4号

(被徴収者の範囲)

第1条 厚真町林業構造改善事業分担金徴収条例(昭和42年条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定する被徴収者の範囲は、次の各号に定めるものとする。

(1) 経営基盤の充実に係る分収造林の促進事業においては、造林者とする。

(2) 経営基盤の充実に係る林地流動化事業においては、新たに林地を取得した者とする。

(3) 生産基盤の整備に係る林道開設事業においては、開設した林道の利用区域内土地所有者及び地上権者とする。

(徴収基準)

第2条 前条各号に規定する者から徴収する分担金の算定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号によるものについては、分収造林分割測量により確定した面積割による。

(2) 前条第2号によるものについては、所有権移転による登記面積割による。

(3) 前条第3号によるものについては、道が行う森林計画調査により確定した、当該林道の利用区域内土地所有面積割及び立木材積割による。

(配分比及び受益指数)

第3条 前条第3号の規定に係る、土地所有面積及び立木材積割の分担金の配分比並びに地域環境による受益指数については、受益者の意見を聴いて定めるものとする。

(徴収基準の特例)

第4条 森林組合を組合員の代表受益者として、分担金を納付させる場合においては、第2条第3号及び前条の規定によらないことができる。

(徴収時期及び方法)

第5条 条例第5条第1項に係る、分担金の徴収時期は、当該事業が完了し、分担金の額が確定した都度、期日を定め、納入通知書の発付をするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

厚真町林業構造改善事業分担金徴収条例施行規則

昭和43年2月22日 規則第4号

(昭和43年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和43年2月22日 規則第4号