○厚真町林業構造改善事業分担金徴収条例
昭和42年6月19日
条例第19号
(総則)
第1条 厚真町における林業構造改善事業(以下「事業」という。)の施行に当たり、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業費の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金として徴収する。
(事業の範囲)
第2条 前条の事業の範囲は、町が事業主体として行う次の事業とする。
(1) 経営基盤の充実に係る分収造林の促進及び林地流動化事業
(2) 生産基盤の整備に係る林道開設事業
(分担金の総額及び基準)
第3条 分担金の総額は、各年度の当該事業に要する費用のうち国及び道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。
(被徴収者の範囲及び基準)
第4条 分担金は、第2条に規定する事業により特に利益を受ける者から徴収する。
2 前項に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(徴収時期及び方法)
第5条 分担金の徴収時期は、当該年度内に当該事業ごとに町長が定める。
2 分担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
3 町長は、あらかじめ受益代表者を定め、その代表者から分担金を徴収することができる。
4 受益者が森林組合員である場合は、森林組合を代表者と定め、これに相当する額の分担金を徴収することができる。
(徴収時期の変更及び減免等)
第6条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件を寄附した者に対して町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、天災等により分担金の納付が困難となった受益者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときはその申出により納期を変更又は延滞金を減免することができる。
(督促及び滞納処分)
第7条 第5条の規定により定められた期間内に分担金を完納しなかった者に対する督促及び滞納処分は、特別の定めがある者を除くほか、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の規定により行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。