○厚真町有林野部分林設定規則
昭和41年3月20日
規則第20号
(目的)
第1条 本町地域住民の経済向上と林業の振興発展のため町有地の一部に造林させ、その収益を分収するため部分林を設定するものとする。
(設定の箇所)
第2条 部分林は、普通財産で現に林業経営をしている町有林野及び部分林を設定することが利益と認められる町有地に設定するものとする。
(申請の手続)
第3条 部分林設定を受けようとするものは、様式第1号の申請書に造林計画及び申請者調書を添え、町長に出願しなければならない。
(申請者の資格)
第4条 部分林を設定し、造林をしようとするものの資格は、次の各号に定めるものとする。
(1) 厚真町農業基本条例(昭和50年条例第14号)の趣旨にのっとり次に掲げるもの
ア 農業後継者が結婚を記念して造林をしようとするもの
イ 農家5戸以上の共同で造林をしようとするもの
ウ 農業関係の目的集団が造林しようとするとき。
(2) 共同的団体で次に掲げるもの
ア 公共的産業法人団体が財産造成のため造林をしようとするとき。
イ 自治会又は青年団体が財産造成のため造林しようとするとき。
ウ 公共的団体又はこれに準ずる団体で町長が特に認めたもの
(部分林設定の面積)
第5条 部分林設定の面積は、町有地250ヘクタール以内とする。
(1) 前条第1号アによるもの3ヘクタール以内
(2) 前条第1号イによるもの1戸当り3ヘクタール以内
(3) 前条第1号ウによるもの3ヘクタール以内
(4) 前条第2号アによるもの10ヘクタール以内
(5) 前条第2号イによるもの3ヘクタール以内
(部分林共有の持分)
第6条 部分林設定による造林地の樹木は、町と造林者の共有とし、その持分は、当該契約による収益分収歩合による。
(部分林の植樹期間)
第7条 部分林の植樹期限は、契約の日から2年以内とする。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは1年以内の延長ができる。
(部分林設定期間)
第8条 部分林設定の期間は、植栽樹種によって協議決定する。
(部分林の収益分収歩合)
第9条 部分林の収益分収歩合は、町の分収率を10分の3以内とし、次の事項参酌して協議決定する。
(1) 部分林の地況、林況及び地利級
(2) 造林費、育林費その他撫育管理費
(3) その他参考となるもの
(造林者の義務)
第11条 部分林設定による造林者は、次の事項に関する義務を負うものとする。
(1) 植樹、補植、保育、保護、撫育管理その他育林に必要な行為をする。
(2) 植樹後は滞りなく、森林国営保険に付するものとし、その期間は15年以上とする。
(3) 部分林の管理経営上における町長の指導勧告を遵守するものとする。
(部分林の収益分収方法)
第12条 部分林の収益分収方法は、次の各号によるものとする。
(1) 部分林の樹木売払の収益を金額に換算して分収する。
(2) 分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積又は面積により分収することができる。
(3) 樹木の処分は、間伐及び主伐とし、当事者が協議の上処分方法及び処分金額を定めるものとする。
(4) 部分林について第三者から受けた賠償金その他の取得金も収益として分収するものとする。
(5) 前各号については、当事者が協議の上、調査その他に要した費用を控除して収益分収歩合により分収するものとする。
(部分林持分の制限)
第13条 造林者は、部分林の持分を第三者に処分することはできない。
(部分林持分の処分)
第14条 造林者がやむを得ない事由によって契約期限以前に処分しなければならない場合は、その相手方は町とする。ただし、町長は、その造林地を第4条に該当する者と残期間分を再契約することができる。
(1) 造林木が10年以下のときは、造林費用価計算法による。
(2) 造林木が11年以上20年以下のときは期望計算法による。
(3) 造林木が21年以上のときは、市場価逆計算法による。
(部分林契約の継承及び名義変更)
第15条 部分林設定契約をした者が死亡したときは、その者の後継者に契約は引継がれるものとする。
2 相続又は代表者が改氏名等、名義の変更をしたときは、様式第4号により、その事由を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
3 造林者が解散等により、継承者がなくなった場合、その持分の処分は前条の規定によるものとする。
(部分林設定契約の解除)
第16条 町長は、部分林設定による造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、部分林設定契約を解除することができる。
(1) 第7条に規定する植樹期間を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 前号の期間内に植樹された面積が契約面積の2分の1に達しないとき。
(3) 植樹を完了した後5年を経過しても成林の見込がないとき。
(4) 第11条に規定する義務を履行しないとき。
(5) 故意又は重大な過失により部分林その他町有林野に損害を与えたとき。
(6) その他この規則又は契約事項に違反したとき。
(造林者の損害賠償)
第17条 部分林設定による造林者が第13条の規定に違反したときは、町長が評定する時価相当額の損害賠償を支払わなければならない。
(既往部分林の適用)
第18条 この規則施行の際、現に契約中のものは部分林としてこの規則を適用する。
(部分林台帳の整備)
第19条 町長は、様式第5号の部分林台帳を備え付けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和42年9月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




