○厚真町農業基本条例
昭和50年3月12日
条例第14号
本町の農業は、長い歴史の中で築かれた誇りある先人の遺産である。これを承継した町民は、農業に対する認識を新たにし、これを本町の基幹産業として位置づけ、さらに経営の近代化と生産の増強を図り、町民生活の安定に寄与する魅力ある農業として次代に伝えるとともに、食糧の自給体制確立という国民的要請にこたえて、その地域的役割を果たす責務を有する。
この責務を果たすためには、優れた教育文化の振興、豊かで明るい生活環境の整備など文化的農村社会の建設とあわせ、農業をとりまく諸情勢を正しく認識し、これに対応する諸施策の展開と農業者自からの創意工夫、活力ある営農意識の高揚が必要である。
ここにすべての町民が本町農業の位置づけと、その進むべき方向を確認し、農業に関する政策の目標を明らかにして、町民が新たな連帯のもとで、一体となって、これを効果的に推進するため、この条例を制定する。
(農業施策の目標)
第1条 町の農業に関する施策は、農業を本町の基幹産業として位置づけ、生産性の向上と生産の拡大を図り、地域の特性に適合する近代的で安定した農業経営を確立し、もって町民生活の安定及び豊かで明るい農村社会を建設することを目標として推進するものである。
(推進体制)
第2条 町及び農業委員会、農業協同組合その他の農業関係機関は、それぞれ農業振興に役立つ農業投資と農業者の指導育成について適切な施策を進めるほか、その効果を一層高めるため、相互の協調体制の確立に努めるものとする。
2 農業者は、自らの能力開発及び経営の合理化に努めるとともに、この条例に基づく施策の推進に理解を示し、これを効果的に推進するため、必要な地域別又は目的別生産集団等の組織化をすすめ、その連帯を図るよう努めるものとする。
(1) 土地基盤の整備
(2) 農業用水資源の確保
(3) 農業構造改善事業等による経営近代化の促進
(4) 営農集団等生産組織の育成
(5) 農用地の地力の維持増進
(6) 農畜産物流通体制の整備
(7) 近代的、合理的農業の育成等指導体制の強化
(8) 農業の担い手の育成
(9) 豊かな明るい農村環境の整備
(町の援助等)
第4条 町は、予算の範囲内で前条の施策を推進するため、必要な財政援助等の措置を行うものとする。
2 前項の援助等の方法は、町長が別に定める。
(協議機関)
第5条 町長は、本条例に基づく重要な事項の計画及び実施の方法等について必要があると認めたときは、関係機関と協議し、又は別に設置される協議会等の審議を経るものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 厚真町農業基本対策条例(昭和41年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。