○厚真町交流促進センター条例施行規則

平成8年12月19日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町交流促進センター条例(平成8年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 条例第4条による職員は、次のとおりとする。

(1) 支配人

(2) 副支配人

(3) 管理職員

(支配人等の職務)

第3条 支配人は、町長の命を受け厚真町交流促進センター(以下「施設」という。)の管理事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副支配人は、上司の命を受け、事務分掌を処理し、担当職員を指導する。

(職員の事務分掌)

第4条 職員の分掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 物品等の調達及び管理に関すること。

(5) 施設内外の清掃管理に関すること。

(6) 各種機器類の点検整備に関すること。

(7) その他施設の維持管理に必要な事務

(指定管理者による管理)

第5条 厚真町交流促進センター条例(平成8年条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、第6条から第10条第1項まで、第10条第4項から第11条まで及び第13条から第15条までの規定について、「使用」とあるのを「利用」と、「町長」とあるのを「指定管理者」と、「使用料」とあるのを「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用許可の申請及び許可の変更申請)

第6条 施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、電話及び口頭等による申出により、申請書の提出に変えることができるものとする。

(1) 営利を目的とする各室の使用

(2) 農産物加工実習室の使用

(3) 使用料の免除及び減免申請を伴う使用

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項ただし書きの許可申請については、使用許可書の交付を省略することができるものとする。

(入館の拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否できるものとする。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用の取りやめ又は変更)

第8条 第6条の規定により許可を受けた使用者が、その使用を取りやめ、又は使用の内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(備付備品等の使用料)

第9条 施設の備付備品等を使用する者は、町長が別に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除及び減免)

第10条 条例第8条の規定により使用料の免除及び減免を受けようとする者は、使用料免除及び減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 免除及び減免する額は、町長が申請内容を判断し、その都度決定するものとする。

3 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者は前項の免除及び減免する額について町長と協議をし、決定するものとする。

4 町長は、使用料の免除及び減免を決定したときは、使用料免除及び減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

5 飲食の提供を受けることを目的として多目的研修室を使用する場合は、その使用料を免除するものとする。

6 前項の場合においては、第1項及び第4項の手続を省略することができるものとする。

(使用料の返還)

第11条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は町の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(3) 第8条の規定による使用の取りやめ又は使用内容の変更の許可を使用期日前2日までに受けたとき。

(飲食料)

第12条 施設の飲食料については、町長が別に定める。ただし、条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者は主な飲食料について町長と協議をするものとする。

(施設の汚損等の届出)

第13条 使用者は、施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のない室又は附属器具を使用しないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容予定人員を著しく超えて入館させないこと。

(4) 許可なく施設内で寄附金の募集、入場料等の徴収をしないこと。

(5) 許可なく施設内で物品の販売をしないこと。

(6) 許可なく施設内に飲食物を持ち込まないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(特別施設等の設置)

第15条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を使用するときは、第6条第1項の使用許可申請書に特別設備許可申請書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年12月20日から施行する。

(平成10年3月19日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町交流促進センター条例施行規則

平成8年12月19日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)