○厚真町交流促進センター条例

平成8年11月29日

条例第7号

(設置)

第1条 都市住民と町民のふれあいや交流を通し、産業の振興と住民福祉の増進に資するため、厚真町交流促進センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 こぶしの湯あつま

位置 厚真町字本郷229番地の1、本郷195番地の9、本郷192番地の4

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理運営に関すること。

(2) 施設の利用促進に関すること。

(3) 施設の利用許可等に関すること。

(4) 施設の利用料金(第9条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。

(5) その他町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第6条から第8条まで、第9条第4項第10条第1項から第3項まで、第11条第12条第3項及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置く。

(利用時間及び休館日)

第5条 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が施設の管理を行う場合において、当該指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に利用時間を変更し、又は休館日を設けることができる。

(1) 利用時間は、午前10時から午後10時まで

(2) 宿泊者の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時まで

(3) 休館日は設けない。

(利用許可及び許可の変更)

第6条 施設の利用及び許可の変更をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理運営上必要があると認めたとき。

(利用料金の収受等)

第9条 第3条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

4 第2項に規定する利用料金は、その施設の利用を終了するまでに納付するものとする。ただし、町長が特別に事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の免除及び減額)

第10条 町長は、農産物加工実習室を厚真町の公共団体及び公共的団体がその主催する事業で利用する場合は、利用料金を免除することができるものとする。

2 町長は、前項に規定するもののほか、公益又はこれに準ずる事由があると認められるときは、利用料金を減免することができるものとする。

3 町長は、施設の利用向上が見込まれると認める場合には、利用料金を減額することができるものとする。

4 指定管理者が前3項の規定による免除若しくは減免又は減額をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(利用料金の返還)

第11条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(特別設備の承認)

第13条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成8年12月20日から施行する。

(平成11年3月19日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月28日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日条例第18号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

項目

利用料金(円)

説明

日帰り入浴料

大人

530

・1人1回

小人

270

回数券

大人

5,300

・1組12枚綴

2,650

・1組6枚綴

小人

2,700

・1組12枚綴

1,350

・1組6枚綴

宿泊料(素泊)

洋室A(室内風呂付)

大人

8,700

・1人1泊

小人

8,200

洋室B

大人

7,700

小人

7,200

和室

大人

8,700

小人

8,200

多目的研修室

大人

2,800

・1人1泊

・寝具不要の場合は、左記料金から500円を割り引く。

小人

2,300

ムービングハウス

1棟

12,000

・1棟1泊

ワーケーション利用料

ムービングハウス

1棟

8,000

・1棟1泊(6連泊以上)

貸室料

休憩

会議

宴会等

宿泊室(洋室除く。)

2,200

・1室2時間以内4人まで。

・利用者が4人を超えるときは、1人につき550円を加算

・2時間を超える利用時間は、30分ごとに550円を加算

多目的研修室

68畳

2,200

・2時間以内

・利用者1人につき110円を加算

・2時間を超える利用時間は、30分ごとに550円を加算

34畳

1,100

・2時間以内

・利用者1人につき110円を加算

・2時間を超える利用時間は、30分ごとに280円を加算

談話室

無料


農産物加工実習室料

原料加工処理

40

・加工農林水産物原料1キログラム

加工実習等

530

・3時間以内

・利用者1人につき110円を加算

・3時間を超える利用時間は、30分ごとに110円を加算

液化窒素使用

220

・加工原料1キログラム

備考

1 大人は中学生以上、小人は小学生とする。

2 幼児は無料とする。ただし、宿泊で寝具を使用する場合は、大人料金の半額とする。

3 小人の貸室料は、大人料金の半額とする。

4 営利を目的とする使用は、上記利用料金の3倍の額とする。

厚真町交流促進センター条例

平成8年11月29日 条例第7号

(令和4年7月1日施行)