○厚真町創作施設条例施行規則
昭和52年11月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町創作施設条例(昭和52年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例第2条に定める厚真町創作館「じゅらく舎」(以下「創作館「じゅらく舎」」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 創作館「じゅらく舎」は、教育委員会が管理する。
(職員)
第3条 条例第3条の館長及び職員は、教育委員会が任命する。
(使用許可)
第4条 創作館「じゅらく舎」の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用時間及び休館日)
第5条 創作館「じゅらく舎」の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)(前号に規定する日を除く。)
(使用者の遵守事項)
第6条 創作館「じゅらく舎」の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可のない室又は附属器具を使用しないこと。
(2) あらかじめ指定した場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物及び施設の備品、器具を損傷するような行為をしないこと。
(4) 窯を使用するときは、利用計画を立て使用時間を届け出るとともに火災の起きないよう特に注意すること。
(5) 使用を終わったときは、直ちにその使用場所及び備品等を現状に復し、係員の点検を受けること。
(6) その他館長の指示に従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月1日条例第23号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第17号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
