○厚真町創作施設条例

昭和52年9月29日

条例第30号

(設置)

第1条 町民が、陶芸、木工、民芸品等の創作活動を通じてその能力を開発し、技術の伝承を図り、豊かで生きがいのある生活を確立するため、創作施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚真町創作館「じゅらく舎」

位置 厚真町京町37番地

(職員)

第3条 創作施設に館長のほか、必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 創作施設の使用者は、町民とする。ただし、町長が教育又は文化活動上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 創作施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 創作施設の使用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町創作施設条例

昭和52年9月29日 条例第30号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和52年9月29日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第12号
平成18年3月22日 条例第17号