○厚真町創作施設条例
昭和52年9月29日
条例第30号
(設置)
第1条 町民が、陶芸、木工、民芸品等の創作活動を通じてその能力を開発し、技術の伝承を図り、豊かで生きがいのある生活を確立するため、創作施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 創作施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町創作館「じゅらく舎」
位置 厚真町京町37番地
(職員)
第3条 創作施設に館長のほか、必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 創作施設の使用者は、町民とする。ただし、町長が教育又は文化活動上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第5条 創作施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 創作施設の使用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。