○厚真町道営土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年12月16日

条例第34号

(総則)

第1条 厚真町における道営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する。

2 分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこれを徴収する。

道営土地改良事業

2 前項に掲げる事業にかかる受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(徴収時期及び方法)

第3条 分担金の徴収時期は、当該年度内に町長が定める。

2 分担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

3 町長は、あらかじめ受益代表者を定め、その代表者より分担金を徴収することができる。

(督促及び滞納処分)

第4条 第2条の分担金を納入期間内に完納しなかった者に対する督促及び滞納処分は、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の規定により行うものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

受益者

分担金の額

道営土地改良事業

当該事業の施行地域内にある土地所有者若しくは土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する者で事業の施行を受ける者

北海道知事が定めた額を超えない範囲において、町長が定める額

厚真町道営土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年12月16日 条例第34号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和44年12月16日 条例第34号
令和4年12月15日 条例第42号